進藤金日子の発言 (農林水産委員会)
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○進藤金日子君 次に、四点目の方に移りたいと思いますが、今、ただいま大澤局長から御答弁いただいたわけでございますが、やはりこの本事業の実施を前提として農地中間管理権を設定する場合、農地中間管理機構があらかじめ所有者等に対して本事業が行われることがあることの説明を義務付けることになると。これは、今局長御説明のとおり、農地中間管理事業の推進に関する法律の改正案に規定されているわけでございますけれども、説明の義務といっても、今おっしゃいましたように、やはり実態として現場では単なる説明のみというわけにはいかないだろうというふうに思います。
単なる説明というのは、いわゆる字で書いたようなただ説明するということではなくて、実態としてはいつこの事業が始まるんですかといったような話だとか、あるいは自分の所有地、一体整備された後どこへ行っちゃうんでしょうかとか、あるいは、もちろん所有地の形状どうなるんだろうか、これ換地処分というのは同意取ることになりますから、換地の同意はどのタイミングになるんでしょうかとか、いろんな質問があるんだろうというふうに思うわけであります。そうなりますと、やはり圃場整備事業の知見を持った経験者、いわゆるそういった有識者みたいな実務を積んだ方が説明しないと現実的には話がまとまらないんじゃないかなというふうに思うわけであります。
こうした現場の状況を想定しますと、義務が課された説明自体、従来の事務と比較して量的にも質的にも業務が高度化することが見込まれるわけであります。こうした高度化した業務に対応した制度的、予算的措置の方向性、お聞かせ願いたいと思います。