元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 ありがとうございます。
今までも民間の保険の普及に対していろいろ協力した事例があるかと思いまして、つい先日の報道でも、フリーランサーを支援するため、個人事業主ですね、失業や出産の際に所得補償を受け取れる団体保険の創設を提言し、政府はその普及に向けて積極的に支援をしていくと、このような報道もありました。
また、自動車保険、交通事故戦争が起きたあの二十世紀の時代に、この自動車保険の普及のために、具体的な取組としては、自動車教習所の教材や交通安全協会が配付する安全運転のしおりなどの中に賠償資力の確保の必要性を訴える文章を入れてもらっていた事例もあるというふうに聞いております。
私としては、やはり自助努力の中で法の支配が行き渡る、そのような社会のためにこの民間の保険の普及の必要性について御認識いただいているかと思いますので、何らかの形で御検討いただけるよう強くお願いを申し上げたいと、このように思っております。
続きまして、もう一つ経済的なハードルのところがありまして、これが提訴の手数料ということになります。御存じの方も多いと思いますが、弁護士費用というのは弁護士を依頼する費用であって、それで裁判手続を利用する際には更に裁判所に一定の手数料を払うわけですが、これが平成四年と平成十五年の二度にわたって改正をされているものの、十分な低い金額化がなされたとは言えず、今はこの資料四のとおり上限のないスライド制が維持されたままとなっています。一千億円の訴額を請求するケースも少ないのかもしれませんが、その場合は提訴手数料が一億になってしまうということで、例えば訴額一億円のケースだと三十二万円、五億円だと百五十二万円となります。こういうような形で、大抵、請求訴訟を起こすときは持ち出しになるわけで、そこの手数料というものは一定の判断要素としてこの請求者に非常にプレッシャーとなるわけです。
私としては、このスライド制という提訴手数料にある、この導入している理由の一つとして、やはり濫訴の防止の効果というものが訴えられているわけですが、諸外国で見てみますと、実は上限のないスライド制じゃない国も多くあるわけです。例えば、アメリカですと、連邦地方裁においては訴額にかかわらず一定額、三百五十ドルとなっています。そしてまた、フランスでは何と手数料が無料ということになっていて、余りそういうような国において濫訴というようなことが問題視されているという話は私の耳には届いていないわけであります。
したがいまして、平成十五年の法改正から相当の年月も経過しておりますので、もう一度見直しを検討してもよいのではないかなと個人的には思うわけですが、国民の裁判を受ける権利を実質的に保障する観点、そして国民に利用しやすい民事裁判を提供する観点から、現行の提訴手数料を見直しをして、大幅な手数料の低廉化と、そして手数料がより簡明なものになるように一定額化、これを再検討する時期に来ているのではないかと思いますが、法務省の御見解を伺いたく思います。