元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 ありがとうございます。
訴訟物の価額と実際の民事裁判に掛かるコストというのは、必ずしも比例していないというのが実務の現場だと思います。そして、濫訴防止の効果については、例えば少額訴訟手続ですと、利用回数が一人年間十回までに制限されているとか、また、これはちょっとどうかなとも思うんですが、フランスですと濫訴の訴え提起に対して一定の罰金を科する制度があるという話も聞きますので、いろいろな多面的に御検討いただいて、是非経済的ハードルを下げていただくということについて御検討いただきたく思います。
そして、もう一つなんですが、経済的なハードルとは別に、やはりもっと見える司法という形で司法を身近にしていく観点において、積極的な情報公開というものが求められるかと思いますが、当然、法律やその他の下位規範の法令についても積極的に開示していただきたいんですが、もう一つはやはり裁判例の積極開示というものも重要になってくるかと思います。
これからはビッグデータの時代ですので、民間の創意工夫によって、その裁判例、一件一件からすると取るに足らない裁判例も、もしかしたらその集合体として非常に価値を持って、それが司法の更なる進化につながる可能性もあるかと思います。憲法八十二条の第一項でも裁判の公開を定めておりまして、判決書きの公開というのは当然この憲法から読み取れるというふうに思います。
最高裁のホームページ、もう既にいろいろな裁判例は公開されていると思うんですが、アメリカですと、連邦地裁が提供するウエブサービスで、ホームページで確認したところ、数百万単位の裁判例が公開されるということになっています。
この最高裁のホームページについて伺いたいのですが、どのような判決が掲載されているのか、その理由も含めて伺いたく思います。