金田勝年の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(金田勝年君) ただいまの一変したと認められる場合というそのペーパーのお話でございますね。これにお答えをいたしたいと思います。
あくまで一般論として申し上げました場合には、具体的な事案においてある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かということは、当該団体の活動実態等を総合的に考慮をし、当該事案の時点において構成員の結合の目的が犯罪を実行することにあるか否かにより判断することになろうかと思います。
その上で申し上げますと、元々正当な活動を行っていた団体につきまして、一般に、当該事案の時点までに団体の意思決定に基づいて犯罪行為を反復継続するようになるといった状態にならない限り、当該事案の時点において組織的犯罪集団に該当すると認められることは想定し難いものと考えられます。
法務省が一変と申し上げてきましたのは、一変というのは性格がすっかりと変わるという状態を指すというふうにお考えをいただければよろしいかと思いますが、元々正当な活動を行っていた団体について、突然に団体の性格が変化して犯罪を目的とする団体になるといったことを想定しているのではなくて、その性格の変化に相当の時間を要するのが通常であることを前提として、当該事案の時点までにその性格がすっかり変わり、結合の目的が犯罪を実行することにあると認められるに至らない限り、テロ等準備罪の対象となることはないという意味で申し上げてまいりましたものであります。
そういう意味におきまして、テロ等準備罪の、一変することが要件ではなくて、特定の要素が認められなければ組織的犯罪集団に当たらないということを申し上げてきたものでないわけであります。この点については、私どもの考え方を申し上げた点を御理解賜りたいと、こういうふうに思います。