中島誠の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(中島誠君) 委員御指摘のいわゆる成年後見利用信託でございますけれども、その利用については、いわゆる一定額以上の額というものを信託にというところの条件があるということ、さらには、一旦預貯金を引き出して信託銀行に預け直さないといけないと、そして、それを払い戻す際にはその都度家庭裁判所の指示書を要するということで、なかなか使い勝手というのが必ずしも良くないんではないかというお声も聞かれるところではございます。
ただ、成年後見利用信託、着実に今家庭局長の御答弁のように伸びておりますので、それはそれとしつつ、この信託制度と並ぶものとして、利便性にも配慮しつつ、しっかり財産保全ができるものとして新たな預貯金商品等が開発できないかと。例えば、成年後見人又は成年後見監督人等が関与することで払戻しができるような形での預貯金といったものを信託銀行以外で商品提供できないかというようなことを考えれないかということが、成年後見利用制度促進委員会の方の御意見として賜っているところでございます。
この御意見を踏まえて、本年度中に策定をする予定の基本計画においても、こうした新たな商品開発等についても主要な柱の一つとして今後取り組んでまいりたいと考えているところでございます。