元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 ありがとうございます。
法案によりますと、今年の十一月に修習を開始する七十一期生から修習給付金を給付する予定とされています。そうしますと、貸与制に移行した後の新六十五期から七十期までの貸与制の利用者は、今八千百六十一人いるということなんですが、この給付の対象外とされてしまって、まさに谷間の世代というふうに言えるかと思います。
今回の質問に先立ちまして、私は、この谷間世代の修習生に関して、若手の弁護士五人から話を聞きました。彼らは貸与金も入れて漏れなく借金をしておりまして、三百万、三百万、四百万、七百万、七百万という形で、多額の借金をして実務家としてスタートしています。
そして、更に気になりましたので、もう一つ、私の地元の千葉で修習をしている六十八期の弁護士にも聞いたんですが、彼は高校時代から奨学金を借りていて、苦学してロースクールで弁護士になったわけですが、何と現時点で総額一千百万円を超える借金があるということです。奨学金の返済はもう既にスタートしていまして、月々四・五万円です。そして、四年後からはこの貸与金の返済が開始するわけですが、更に三・五万円の月額の支払が加わる予定となっておりまして、金銭的負担というのは相当大きなものになってくるということです。
いろいろな業界でいろいろ御苦労されている方いらっしゃる中ではあるんですが、この谷間の世代とも言える新六十五期から七十期の修習生に対する救済措置は何か御検討されていらっしゃるんでしょうか。