元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 今回の法改正の趣旨も、質の高い法曹人材の確保の強化拡充ということになりますが、やはり一番近い先輩世代であるこの新六十五期から七十期の、その先輩世代もまた輝いていることもまた新しい法曹志望者を引き付けるその引力の一つになるかと思っております。そういう意味もありまして、この谷間の世代についてもどうか忘れずに何か救済措置というものを御検討いただきたいなというふうに要望をいたします。
 そして、今回の法改正の趣旨であります魅力ある法曹人材確保、拡充強化、この観点では、経済面以外についてもいろいろと観点があるんじゃないかなと思いまして、質問をさせていただきます。
 まず、法曹人材確保のためには、弁護士の就職難というこの問題の解消も必要かと思います。弁護士になると就職難だぞと言われて、多くの人たちが法曹を目指す、そういうようなことは余り考えられないかと思います。新聞報道等でも、就職が決まっていない司法修習生は何人だと毎年のように報道されているわけです。私としては、司法修習中における就職活動を許される範囲で充実できるようにすることが、この解消の一つにつながるんじゃないかなと思っています。
 その一つが、修習中に欠席できる日数ということになります。修習を欠席できる日数が比較的少ないことによって、就職活動が時間的に制約されているという話も若手弁護士からは聞いています。一年のうち十か月ぐらいを実務修習ということで、場合によっては地方、多くの修習生が地方で修習します。そんな中でも、大都市で修習をしたい、こういうような修習生も多いわけですが、修習中に欠席できる日数が五日間というのが原則ということになると聞いております。
 例えば、労働者の場合ですけれども、労働基準法で、六か月間勤務をしてそのうち八割を出勤した場合には十日間の有給休暇が与えられるということになっているわけですが、司法修習生は労働者ではないんですけれども、このような有給休暇の趣旨に照らして、一年の修習期間中、十日程度の欠席の承認を可能とすることはできないのかなというふうなことを思うわけであります。
 皆さんも学生のときに就職活動をした方は想像が付くかと思いますが、一番大事な期間に五日間しか面接を入れられないというのは、これは非常に厳しいことだというのは容易に想像が付くと思います。修習生にとってはこの一年が勝負なわけですから、もっと柔軟な形でこの十日程度の欠席の承認を可能とするように緩和することは御検討いただけないものでしょうか。御意見を伺います。

発言情報

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発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2017-04-18

院: 参議院

会議名: 法務委員会