金田勝年の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(金田勝年君) 真山委員の御質問に対しましてただいま私どもの局長の方からお答えをした事情があったわけですけれども、そういう中で、主債務者の配偶者を除外する理由としては、個人事業主に関しては、経営と家計の分離が必ずしも十分ではない、主債務者とその配偶者が経済的に一体であると見られることが多いことから、配偶者を保証人とすることによって金融機関から融資を受けている事例も現に少なくないというのが実情だということ、それからもう一つは、改正法案の内容として、このような融資の実情も踏まえて、主債務者が個人事業主である場合のその配偶者については、主債務者の事業に現に従事していることを要求して、主債務者の事業内容をなお一層把握可能な立場にある場合に限定して例外として扱うこととしておること、この要件に該当する配偶者につきましては、これを主債務者の保証人とする実務上のニーズも強く、かつ保証のリスクを認識することも可能なものと言えることから、保証人による意思確認の対象としないことに合理性があるという御説明であります。
なお、こうした立場にあります配偶者が実際に保証人となるかどうかは配偶者の意思によるところがあると、このように考えております。融資を受けることでその家業の事業継続が可能になるといったような事態も想定いたしますと、自らが保証人となることで融資を得たいという配偶者の判断は一概に軽率であるとか安易であるとかは断じ難い面があるのではないかと、このように考えられます。
したがいまして、私ども法務省としては、改正法案の成立後は、配偶者による保証を含めまして、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立に向けて引き続き関係省庁と連携をしながら取り組んでまいることにしたいと、このように考えておる次第であります。