古川俊治の発言 (法務委員会)

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○古川俊治君 百二十年ぶりということでもっとやればできたんじゃないかなというところもあるんですけど、引き続き今の体制でやるという話ですけど、商法の方もしっかりお願いをしたいと。それで、必要に応じてそのときはまた民法との関係をいじっても私はいいんじゃないかと思っていますので、ここで改正したからもうまた百二十年改正できないというわけじゃないですから、より整合性の高い、国民に分かりやすい法体系になるようにお願いをしたいと思っています。
 もう一点申し上げると、今回やっぱり大きい視点として、契約重視という考え方がすごく前に出たというふうに思うんですね。これも今までとはちょっと違った観点で、特にそれが出ているのが四百十五条の一項ただし書にすごく出ているわけですけれども、その中で、今までは、その債務不履行の規定で、債務者の責めに帰すことができない事由、この言葉は変わっていないんですけど、これ今度は、契約その他債務の発生原因の趣旨に照らして判断されるという言葉が入ったんですね。ということは、その帰責事由というのが、契約その他債務の発生原因を離れた客観的な過失の有無というものではないということがはっきりしたわけでありまして、そうすると、今まで帰責事由というのは、債務者の故意、過失又は信義則上それと同視すべき事由という、そういう伝統的な考え方があったんですけれども、それはもはや解釈論としてはこの法律の中ではないと。要するにこれは、過失責任主義というのを取らなくなったんだということは、この参議院の調査室が作ってくれた京大の山本先生の論文でももう明確に書いてありますし、あるいは内田先生の本にも書いてあります。
 小川局長は、衆議院の方の法務委員会の審議で、無過失責任主義に変わることはないというふうに言っている、変わるということじゃないんだと言っているんですね。過失責任主義を放棄したのかどうかということについては、学理的な議論には踏み込まないとして答弁を避けているんですけれども、ただ、帰責事由の通説的な考え方、すなわち債務者の故意、過失又は信義則上それと同視すべき事由と同じかどうかという、これは非常に重要な観点だと思うんですよ。この観点からちょっともう一回お答えいただきたいんですけれども。

発言情報

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発言者: 古川俊治

speaker_id: 4087

日付: 2017-05-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会