山本幸三の発言 (本会議)
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○国務大臣(山本幸三君) 森友学園への国有地売却に関連して、公文書管理についてのお尋ねがありました。
公文書管理法は、公文書が、国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、現在と将来の国民への説明責任を全うすること等を目的として、行政文書の適正な管理に関するルール等を定めております。
行政文書の保存期間については、例えば法令の制定等、全行政機関で共通した保存期間を適用すべきもの以外は、行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて各行政機関が定めることとされており、御指摘の件については、財務省において、公文書管理法及び財務省行政文書管理規則等に基づき、適切に判断されたものと考えております。
内閣府としては、引き続き、政府における公文書管理の取組全体の質を向上させていくことは重要であると考えており、行政文書の管理に関するガイドラインの継続的な見直しや、各府省の職員の公文書管理に対する意識を高めるための研修の充実等を着実に進めてまいります。(拍手)
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