小西洋之の発言 (本会議)
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○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。
私は、会派を代表して、本解任決議案に対し、断固賛成の立場から討論を行います。
冒頭、秋野委員長におかれましては、社会保障の専門家として、この良識の府を舞台に、憲法の生存権の具現化のため格別の取組をなされてきたそのお姿に、私も一後輩議員として深い尊敬の念を抱くものでございます。
しかし、憲法と国会法が定める法務委員長のこの上なく重大な職責に照らし、首相官邸及び自民党に言われるがままの職権濫用の有様は、立法府の存立そのものを否定し、国民の自由と尊厳を著しく侵害する違憲立法を主導する暴挙として、以下、心を鬼にして、断固厳しく問責を申し上げます。
秋野委員長が解任されるべき理由の第一は、委員長がそんたくを通り越した首相官邸の指示、すなわち総理の御意向に従って、憲法及び国会法令に違反する政府参考人出席を強行したことであります。
衆議院ですら、当初は開催日ごとの強行採決の暴挙であったのに、秋野委員長は、あろうことか、この良識の府において、我々国会議員の大臣質問権をなきものにする刑事局長の常時出席を法案審議の初日の会議の冒頭から、いきなり強行採決したのであります。
これは、秋野委員長による安倍総理という絶対権力者へのそんたくによるものだったのでしょうか。いいえ、答えは明白でございます。加計学園や森友学園問題、さらには、強行採決の前日に被害者の告発会見がなされた総理のお友達記者の犯罪捜査への介入疑惑など、安倍政権をめぐる重大極まりない違法行為疑惑への国民の怒りが一層大きく燃え盛る前に、会期中に何が何でも共謀罪法案を強行採決しろ、そのためには最初から刑事局長を答弁者として審議を強行しろという強固なる安倍総理の御意向に従ったものであります。
これには明確な理由があるのであります。仮に、ある総理大臣が、自分が全責任を持って任命した大臣が、法案審議が一秒もなされていない段階で、法務委員長から、この大臣は答弁能力がない、刑事局長に答弁させるとの本音に基づく無礼千万なる扱いを受けた場合に、これをおとなしく受け入れるわけがないのであります。
さらに、憲法六十六条では、内閣の各大臣は国会に対し連帯して責任を負うとされています。要するに、国会から答弁能力がないとされた法務大臣を擁する内閣は、それ自体で内閣として無能かつ失格なのであります。
このように、自分が任命した大臣が無能と断罪され、さらには、自分の内閣そのものが失格と烙印を押される屈辱を、常日頃レッテル貼りや印象操作にすら人一倍敏感な安倍総理が何の異議も唱えない、例えば、総理大臣の座席から秋野委員長に対し必死になってやじの一つも飛ばさないことは、安倍総理のふだんの委員会室での異常なる振る舞いに照らし、到底理解できないのであります。
そして、この断固とした総理の御意向が国民の目の前でまざまざと示された瞬間がございました。
それは、やはり審議の初日、民進党の有田委員の質問に対し、勢いよく手を挙げ、我こそはと答弁しようとした金田大臣を、安倍総理が怒りの表情で力ずくで押さえ付け答弁阻止した前代未聞の事件でございます。申し上げるまでもなく、答弁者の指名は委員長の職権でございます。ところが、安倍総理が答弁者を刑事局長に強行指定する暴挙に対し、秋野委員長は何らの議事整理権を行使することもなく、まさに総理の御意向に従ってしまったのであります。
解任の第二の賛成理由は、委員長が強行採決へと推し進める共謀罪が、かつての治安維持法が宗教団体やその教祖をも弾圧した悲劇の史実が示すとおり、希代の違憲立法であり、悪法であることであります。
共謀罪法案は、憲法三十一条が求める構成要件の明確性や厳格性において、組織的犯罪集団、実行準備行為、共謀、計画等々の中核概念についてすら、下見と花見の違い答弁が象徴するように、いまだに何が何であるのか国会も国民もさっぱり分からない状態にあります。
そもそも、委員長が行うべき職権行使とは、こうした共謀罪法案の憲法違反の問題、その濫用の危険や一億総監視社会を生み出す危険の解明のために適正審議を実現することにこそあるのであります。
例えば、本法案は、共謀罪の適用犯罪である二百七十七の犯罪のそれぞれについて、その必要性と合理性を詳細に立証した立法事実に値する政府資料が存在せず、この意味でも審議の前提を欠く違憲立法でありますが、立法事実が提出されない限り審議せずと理事会の討議を主導するのが憲法及び国会法に基づく本来の委員長の職責なのであります。
さて、安倍総理は、こうした違憲立法の真相を国民に隠蔽するため、今や安倍総理の代名詞である禁じ手を連発しています。それは、加計学園事件ですっかりおなじみとなりました印象操作でございます。
政府によるこの法案の名称はテロ等準備罪ですが、しかし、二百七十七の犯罪の中でテロ等準備罪との罪名の犯罪は一つもありません。テロという文言すら当初の政府原案には存在しなかったのであります。また、そもそもTOC条約はテロ対策目的ではなく、加盟のために共謀罪を創設した国は二か国しかなく、しかも我が国だけが包括的な共謀罪の創設という究極の逸脱に及んでいるのであります。要するに、東京オリンピックのためにテロ等準備罪が必要だ、なければ開催できないと、国民に対し不当な印象操作を必死に行っているのが安倍総理本人なのであります。
なお、一昨年の空前絶後の違憲立法である安保法制審議においても、平和安全法制という自衛隊員や国民の尊厳をじゅうりんする印象操作が強行されました。
しかし、法務委員長は、こうした不法ともいうべき安倍内閣の印象操作を正すどころか、安倍総理のラジオ番組における野党が不安を広げる議論を延々としているとの旨の法務委員会の存立そのものを否定するレッテル貼り、印象操作の暴言について、野党理事の抗議を放置し、委員会の職権開催を強行したのであります。
最後に、この法案の濫用の危険について申し上げます。
共謀罪は安倍政権の下で必ず濫用される、それは火を見るより明らかな真実であります。
安倍総理は五日の決算委員会で、加計学園の獣医学部新設について、総理は関与できない仕組みになっている、国家戦略特区諮問会議でしっかりと議論がなされ、そこで決まる、介入する余地はないとの旨を述べています。しかし、この諮問会議の議長はほかならぬ安倍総理であり、そして、五十二年ぶりに解禁した学部新設を事実上加計学園のみに独占させた内閣府、文科省の共同告示を発出した担当大臣は、内閣府所管大臣たる安倍総理本人なのであります。要するに、加計学園の獣医学部新設は、法制的には安倍総理ただ一人のみが独占する内閣総理大臣の職務権限に基づき行われたものなのであります。
さらに、安倍内閣は、自らの責任で任命した文科省前事務次官が本物であると証言する総理の御意向等を示した文書について、誰かが勝手に作ったもの、行政文書にも当たらない怪文書だとの旨を主張しています。
このような、まさに黒を白と言いくるめる類いの法制度の濫用解釈を乱発する行政府に対し、何ゆえに委員長は法案審議を強行されるのでしょうか。ひょっとして、首相官邸においては、早速この共謀罪を使った言論封殺の意図があるのではないでしょうか。
実は、民進党や報道機関が入手した官邸の最高レベルとの文書の配信メール、すなわちメールの送受信欄と同姓同名の職員が現に在籍することが確認されているメールですが、もしこれが安倍内閣の主張どおり出所不明等の文書、すなわち文科省の職員の作成した文書でもなく行政文書でもないとされるのであれば、何と、その民進党への提供などが、共謀罪法案に明記された偽造公文書行使等の犯罪に該当すると解されるのであります。
とすると、前事務次官の告発にあるように、公平公正であるべき行政の在り方がゆがめられた、すなわち違法行為による法の支配の破壊に対して、憲法十五条に定める全体の奉仕者たる公務員の良心に照らし信念を持って立ち上がった文科省の現職員や前事務次官に対し、これまでは総理の御意向に粛々と従って獣医学部新設に励んでいたお役所たる団体、あるいはその粛々たる担当職員などの集団たる団体であったのに、突如その団体の性質が一変したとして、これを違法な組織的犯罪集団であるとレッテルを貼り付け共謀罪を適用する、あるいはその適用を威嚇することもできるのであります。
共謀罪は必ず濫用される。
国家権力最大の発動である戦争を禁止した憲法九条すら、法論理も何もない昭和四十七年政府見解の恣意的な読替えという非科学的不正行為で解釈変更を強行し、そして他の憲法や法律の条文を濫用解釈し、さらには森友、加計学園問題等々を引き起こしている組織的憲法違反集団であり組織的法令濫用集団である安倍内閣が、自らの権力を何が何でも維持するため手に入れた共謀罪を濫用しないわけがない。
その危険を国民に訴え、断固共謀罪を廃案に追い込むために会派を挙げて全力で闘う決意を申し上げ、法務委員長解任の賛成討論とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。(拍手)