山添拓の発言 (本会議)

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○山添拓君 私は、日本共産党を代表して、金田勝年法務大臣に対する問責決議案に賛成の討論を行います。
 初めに、今日この後、憲法違反の共謀罪法案を、中間報告という名の審議打切り、強行採決を狙おうという与党の皆さんに満腔の怒りを持って抗議を申し上げます。
 なぜそれほどまでに焦るのか。それは、森友学園、加計学園、政治の私物化について安倍政権に向けられた国民の疑惑に蓋をし、その解明に背を向け、国民の批判をかわしながら、共謀罪法案のみは何が何でも通そうとするものにほかならないではありませんか。
 共謀罪法案についての法務委員会の審議は全く尽くされていません。二度目の参考人質疑を行ったのは昨日午前のことです。参考人の村井敏邦名誉教授が参考人質疑を儀式にしてほしくないと述べたのをお忘れになったのですか。徹底審議が引き続き必要であることは、公明党秋野委員長を始め、与野党の委員の皆さんが十分認識されているはずであります。この状況は、昨日、問責決議案の提出後から全く変わっていません。
 ところが、その現場の状況すら無視し、把握をすることなく、会期末を総合的に判断したなどといって、異例で、異常なやり方で強行採決を狙っています。その姿勢自体が、この法案は民主主義とは相入れない、よこしまな狙いに基づくものであることをはっきり示していると言うべきではないでしょうか。
 共謀罪法案で問われているのは、自由と権利に重大な制約を課す刑罰法規だということです。何をしたら罪に問われるのか分からない、明確性のない法律は絶対に許されません。ところが、法案は、審議すればするほど、いよいよ矛盾と疑問が深まるばかりです。そもそも、この法案が人々の内心の自由を脅かす憲法違反の悪法であるからにほかなりません。
 テロ対策のため、TOC条約締結のためだと言いますが、その立法事実は既に崩れ去っています。国連の立法ガイドを作成したニコス・パッサス教授は、条約の目的はテロ防止ではない、既存の法律で対応できれば新法は要らないと述べています。東京オリンピックを始めイベントの開催を脅かすようなテロなどの犯罪に対し、現在の法体系で対応できないものは見当たらないとの指摘をなぜ真摯に受け止めないのですか。
 昨日の参考人質疑では、法案に賛成する福田充教授も含め全ての参考人が、テロ対策にはテロを起こさない努力が必要であると述べ、見解が一致しました。戦争のない平和な社会をつくる、貧困をなくす、教育や就労の支援、日本政府が行うべき真のテロ対策はここにあります。共謀罪法案をしゃにむに強行することでは断じてありません。
 法案は、憲法違反であり、刑法の大原則を覆すものです。村井教授が参考人質疑で指摘されたとおり、刑法の基本原則は行為主義です。危険な行為、危険な結果があって初めて罪に問われます。戦前、日本やナチスが行為ではなく行為者の危険性を処罰したことがいかに人々の自由を侵害し恐怖に陥れたか、その反省に立ったものです。計画や実行準備行為で処罰することはこの行為主義と相入れない、それが歴史の到達であります。
 政府は、組織的犯罪集団、計画、実行準備行為、三つの構成要件で限定したと言います。しかし、村井教授や松宮孝明教授など専門家の指摘はいずれも、準備行為の規定ぶりからは処罰条件としか読めない、構成要件ではないというのです。計画だけで犯罪が成立するなら紛れもない共謀罪であります。また、政府は、準備行為は英米法に言うオーバートアクトとも違うと言い始め、結果、刑法学会で理事長を務めた村井教授が、よく分からないと突き放すほどに不透明な概念となっています。これを強行するなら、不明確な刑罰法規のために実務を混乱させるのは余りにも明らかです。
 大臣は、衆議院の審議で、共謀罪の主体は組織的犯罪集団に限定されると繰り返し、そのごまかしを指摘されるたびに答弁を二転三転させ、ついには与党が強行採決で審議を打ち切りました。参議院の二週間余りの審議で対象範囲はどんどん広がっています。環境保護団体や人権団体が隠れみのであれば対象になる、組織的犯罪集団の構成員だけでなく周辺者も含まれる、法案のどこにもない言葉が次々と登場しています。
 そもそも組織的犯罪集団とは何なのか。大臣はこれまで、テロ組織や暴力団を例に挙げ、いかにも強固な組織だけが対象であるかのように描いてきました。しかし、現実の裁判では、友人の集まりにすぎないと弁護人が主張するグループが振り込め詐欺組織だと認定されています。その境目はどこなのかと質問すると、継続的結合体、指揮命令関係や役割分担による組織性など、政府は長々説明するのですが、結局曖昧になるばかりです。
 刑法は、二人以上で犯罪を共同する共犯や幇助犯、唆しについて、話し合っただけ、共謀だけでは処罰しません。計画、共謀段階で処罰をされる組織的犯罪集団なのか、それとも共謀だけでは罪とはならない共犯なのか、その大事な境目があやふやであることは、刑罰法規にとって致命傷だと言うべきです。
 あやふやな境目で振り分けていくのは捜査機関です。社会保険庁の職員が休日にしんぶん赤旗号外を配布したことが国家公務員法違反に当たるとして逮捕、起訴された堀越事件は、最高裁で無罪が確定しました。この犯罪でも何でもない行為について、公安警察は徹底した捜査を行いました。二十九日間にわたり延べ百七十一名の捜査員が、少なくとも四台の車と六台のビデオカメラを使用して尾行し盗撮する。公安警察が犯罪の嫌疑ありとした被疑者だけではなく、接触した第三者まで追跡をしていました。捜査の必要からだと言うのですが、それは捜査機関がターゲットとした人物のみならず、関係する人物も含めて洗いざらい調べ上げることにほかなりません。プライバシー侵害は極めて深刻です。
 皆さん、これが令状なく行えるという任意捜査の実態であります。捜査機関が必要と判断すれば、犯罪の実行行為の前であってもここまで行ってはばからないのです。
 共謀罪の捜査となれば、計画、共謀の前から捜査を行うでしょう。客観的には危険な行為も結果も生じていない、予備罪すら成立しない段階で、起訴して有罪にできる証拠を獲得するには、計画、共謀のまさにその瞬間を押さえようとして、恣意的な判断で狙いを付けて尾行や監視、通信を含めて丸裸にする捜査が行われる、こう考える方が自然です。
 政府は、法案は実体法であり、捜査はこれまでと変わらないと言いますが、それは全くの間違いです。実体法である共謀罪を新たに創設すれば、捜査の在り方を大きく変えるからです。にもかかわらず、大臣は、警察の活動について具体的に申し上げられる立場にはございませんなどと述べ、答弁を避けています。余りにも無責任ではありませんか。
 国連人権理事会の特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が懸念を表明したのも、まさにこの点です。政府は、ケナタッチ氏からただ怒りの言葉が並べられているだけと反論された感情的な抗議文を慌てて送り付ける一方で、寄せられた質問に対しては一切回答していません。
 テロ対策のためであっても、国民の権利、自由が不当に侵害されてはならないことは、総理も認めました。ところが、大臣は、ケナタッチ氏への回答を外務省に任せ、例えば捜査機関による監視に対する事前の第三者機関によるチェックなど、本来、法務大臣として検討し、回答すべきことまで放置しています。

発言情報

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発言者: 山添拓

speaker_id: 1521

日付: 2017-06-14

院: 参議院

会議名: 本会議