元榮太一郎の発言 (予算委員会)
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○元榮太一郎君 自由民主党・こころの元榮太一郎です。(発言する者あり)ありがとうございます。
初めて予算委員会で質問の機会をいただきまして、山本委員長を始め理事の皆様に心より感謝を申し上げます。そしてまた、麻生大臣、石原大臣、加藤大臣始め御答弁者の皆様方、どうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、早速質問に入ります。
私は、法律で困っている人の力になりたい、その思いから、弁護士活動をする傍らで弁護士に無料相談するインターネットの法律相談サイトを運営してまいりました。そして、こうした活動や経験の中で、困っている人の声を国政に届けたい、その思いでこの参議院に議席をいただいてまいりました。今後、こうした声を一つ一つ届けてまいりたいと思っております。
今回は、身寄りのない高齢者が認知症になった場合に後見人の申立てが行われにくいという実情について取り上げます。
最近、複数の弁護士仲間から、身寄りのない認知症の老人について、自治体や検察庁が成年後見の職権申立てに前向きでないという声を聞きます。
資料の一枚目を御覧ください。高齢者が総人口に占める割合は年々上昇しており、平成二十七年には二六・七%に達しています。そして、認知症の高齢者は平成二十四年時点で既に四百六十二万人いらっしゃいますが、今から八年後の平成三十七年には約七百万人に達し、六十五歳以上の五人に一人が認知症になるとの推計も出ています。また、独り暮らしの高齢者の数も年々増える傾向にあり、平成二十七年の国勢調査では六百万人弱となりました。先ほど紹介した高齢者の五人に一人が認知症になる、このような推計を単純に当てはめれば、認知症である独り暮らしの高齢者は百二十万人にも上る計算になります。私の地元の千葉県でも、六十五歳以上の高齢者の数は百五十八万人で、そのうち独り暮らしの方は二十六万人いらっしゃいます。こちらも五人に一人で計算すれば、千葉県では五万人がいらっしゃるというふうになります。
そうしますと、身寄りのない認知症の高齢者の方はかなりの人数がいるということが想定されますが、こうした方々を助け、その財産などの権利を守る制度として成年後見制度があります。御存じのとおり、成年後見制度は、判断能力が不十分で法律行為における意思決定が困難な方々について、その判断能力を補い、その方々の権利を保護するための制度です。
そこで、法務省にまず伺います。この成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要がありますが、この申立てを行うことができる者は誰かについて御教示ください。