武正公一の発言 (憲法審査会)
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○武正参考人 御質問ありがとうございます。
まず、情報提供権が守秘義務よりも優先をするという点でありますが、そうはいっても、やはり情報提供権が制限される主な情報があるということで、先ほどちょっと触れました、外交、軍事領域の機密とか、医療機関及び生活保護その他、社会保障機関における大半の個人情報とか、こういった項目が挙げられているわけであります。
ただ、やはり、こうしたものを除いてはということでありますし、我々がヒアリングした中では、文書は出せないけれども情報は出せるというような言い方とともに、公文書の公開に関してはスウェーデンは世界で最も早く憲法に規定をしたということでありますので、こういった点は今の国会の論議には非常に参考になるのではないかと思います。
先ほどの、処罰についてはちょっと私も承知はしておりません。
解散権については、まさに御指摘のとおりでありまして、国民の皆さんに、政権選択あるいは政策選択、この材料をどこまで提供できたのかなといったことは、やはり今度の総選挙でも問われているのではないかなというふうに思います。
こうした解散権の制約、今、階委員からは正常化だという話がありましたが、冒頭私が触れましたように、ヨーロッパの視察を通じて一番強く感じたのは、議会主権、特にイギリスがそうですが、議会が全てを決めるんだと。日本も、国権の最高機関とうたわれておりますが、果たしてどうなのかという問題意識を私も持っておりますが。やはり、議会が決めるということでありますので、そうした議会を、国権の最高機関である議会を首相が勝手に解散できるということはあってはならないということで、この任期制限法は、下院の三分の二以上の賛成がなければできないという制限を課し、しかも、これまでの国王大権、女王大権も廃止をしたということであったのではないかなというふうに思います。
以上です。