宇都宮啓の発言 (厚生労働委員会)

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○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
 食品衛生法におきましては、これまでと著しく異なる方法で食品に用いられるものにつきましては、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要がある場合は、薬事・食品衛生審議会等の意見を聞いて、販売禁止をすることができることとされてございます。
 さらに、一般的に健康食品と呼ばれるものを含めまして、錠剤、カプセル状等の食品につきましては、健康被害を防止するため、文献検索や毒性試験を実施し、適切な摂取目安量を設定するなどの原材料の安全性の確保、それから、製造の全工程における製造管理と品質管理を行う製造工程管理の実施により、製品中の成分の品質の確保を図るガイドラインを示しまして、食品等の事業者に対して指導を行っているところでございます。
 このほか、消費者に対する普及啓発としまして、食品等事業者による摂取時の注意事項や摂取目安量に関する情報の消費者への提供、それから、パンフレット等や消費者との意見交換を通じまして健康食品に関する正しい知識の普及啓発、こういったものを関係省庁と連携して行っているところでございます。

発言情報

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発言者: 宇都宮啓

speaker_id: 31115

日付: 2017-12-06

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会