宮本真司の発言 (厚生労働委員会)
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○宮本政府参考人 ただいまの御質問にお答えさせていただきます。
C型肝炎特別措置法による救済を受けるためには、先生今御指摘いただきましたように、医療記録の確認作業と、それから、何よりも、こういう制度があるということを一人でも多く、まだ御存じない方がいらっしゃるとすれば、そういった方々に周知するということが非常に重要な入り口の第一歩と考えております。
こうしたことから、これまで厚生労働省におきましては、フィブリノゲン製剤を納入した医療機関に対しまして、カルテなど医療記録の保管期間の延長、それから医療記録からの投与事実の確認、それから確認された方へお知らせと、それから肝炎ウイルス検査を勧奨するよう、文書あるいは厚生労働省職員の訪問によりまして要請をしてきております。
一方で、依然として確認作業が進んでいない医療機関が存在していることも承知しております。確認作業を改めて促しまして、引き続き投与事実の告知につながるよう努めてまいりたいと思っております。
また、これまで、新聞広告、あるいはインターネット広告、それから厚生労働省のホームページにおきまして、C型肝炎特別措置法による給付金制度、それから給付金の対象となる血液製剤を納入していた医療機関名の周知、それから肝炎検査の呼びかけを実施してきております。
また、先ほど先生御指摘ありましたように、現在、C型肝炎特別措置法による請求期限の延長も国会で御議論されております。請求期限が延長された場合には、当然、それも含めまして、これまで取り組んできたような周知活動をさらに充実し、一人でも多くの被害者の皆様の救済につながるよう努めてまいりたいと考えております。