佐藤茂樹の発言 (内閣委員会)
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○佐藤(茂)委員 もう一つは、事前のやりとりの中で、公判中なのでなかなかお答えしにくいという話がありました。
今回は、この六月の事故に対して、神奈川県警は最初、いろいろ重い罪の危険運転致死傷容疑で何とか逮捕したいと考えておられたようですが、運転中の妨害行為で事故に至ったケースというのが危険運転致死傷罪が想定しているケースだったんですね。今回の事故は停車後に起きた、そういうこともあってそれを断念された、そういう経緯も報道されております。まあ、公判中なので。
ところが、横浜地検は、そうじゃなくて危険運転致死傷罪を適用して今回起訴されたわけですが、これから、やはり議論としては、危険運転致死傷罪も、運転中だけではなくて、今回のように、容疑者が車をとめて、被害に遭われた方々のワゴン車を無理やりとめさせる、そういう行為に対しても、やはり危険な行為であることは間違いないので、適用できるような、そういう法改正も視野に入れた検討もぜひ進めていただきたいとお訴えして、二番目の議題に移りたいと思います。
一つは、北朝鮮の寄港船への対応について、警察及び海上保安庁の対応についてお尋ねをしたいと思います。
千葉港に十一月三日から十一月十三日まで停泊しておりました香港籍の貨物船オーシャンスキッパー号の船員から、千葉県警の警察官が、一月と二月に北朝鮮に寄港したと聞きながら、県警として対応せず、十三日に出港を許していたことが明らかになりました。
今、御存じのとおり、日本政府は、北朝鮮への制裁として、特定船舶入港禁止特別措置法案に基づきまして、北朝鮮に寄港した全船舶の日本への入港を禁止しております。
十一月十二日に警察官が船を巡回した際、船長及び船員から、一月と二月に北朝鮮の羅津港に寄港した旨の発言があり、船内には北朝鮮に寄港したことを記載した関係書類があったということでございます。
今、やはり特定船舶入港禁止法案以降も、御存じのとおり、今の政権としても、とにかく政府を挙げて、圧力を強化して、何とか北朝鮮の政策を改めさせよう、そういう段階において、断じてあってはならない失態ではないかと私は思っているんですね。
十二日の夜に水上警察隊員が当該船舶を巡回した、訪れたときに本来とるべき措置というのはどうあるべきだったのか。何を怠ったのか。あるいは、この隊員が特措法を熟知されていないのであれば、今後、全国の港の警察に特措法の内容等について再度徹底を図る等、今回の北朝鮮寄港船への対応の概要と反省点、さらに再発防止策について、ぜひこれは国家公安委員長に御答弁をいただきたいと思います。