浅田均の発言 (憲法審査会)

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○浅田均君 日本維新の会、浅田均です。我が党の憲法に対する考え方について申し述べます。
 まず、立憲主義について一言申し述べます。
 立憲主義の歴史を振り返ると、イギリスで誕生した近代立憲主義は、法の支配と議会主権が結合したものと考えられます。そして、この基盤を受け継ぎながら、現代の憲法、現代立憲主義の原型をつくったのがアメリカ独立革命とその所産である合衆国憲法であると言うことはできます。
 佐藤幸治先生によると、合衆国憲法の構成は次のようになります。すなわち、主権者である人民が憲法制定権力者として、人権の保障と権力分立ないし抑制、均衡の統治構造を定める憲法典、成文憲法を制定して政府を創設し、立法権を含む政治権力に対する憲法の優位性を確保するために、独立の裁判所に憲法適合性に関する最終的判断権、司法審査権を付与するというものであります。
 このような観点から我が国の現行憲法を概観するとき、問題になるのは、本来の憲法制定権力者である日本国民が直接憲法論議に参加できなかったことであり、また、いまだに参加できないことであります。
 現行憲法は、国民主権主義、平和主義、基本的人権の尊重という基本的な価値を国民に根付かせたという点で評価できます。しかし、後述しますように、法の支配という考え方が徹底されていないために、憲法裁判所が設置されていないことや、未来志向を欠く等の点で不備があるのもまた確かです。参議院憲法審査会での議論が約一年ぶりに再開されたことを評価したいと思います。
 ただ、戦後初めて憲法改正がリアリティーを持って語られる状況であるにもかかわらず、憲法審査会がこれまでほとんど開かれなかったのは極めて残念ですし、国会は、憲法改正に関する国民の意思表示の権利、つまり国民投票を行う権利を奪うべきではありません。
 衆参両院の憲法審査会は、調査は何年も掛けて繰り返し行ってきましたが、憲法改正原案についての審議は一度も行っておりません。私たち日本維新の会は、一昨年三月に憲法改正原案を作成し、メディア等を通じて国民に訴えかけております。さきの衆議院総選挙も、この憲法改正原案、とりわけ教育の無償化を掲げて戦い、国民の負託を一定程度得ていると考えております。
 この審査会で各会派がそれぞれの改正原案を持ち寄り、改正の是非を議論できるようになってほしいと願っております。どの条項の改正にも反対の会派は、その都度反対の立場で討論されればよいことで、審査会の開催には是非協力いただきたいと思います。
 我が党は、憲法改正は特定のイデオロギーの表現のためではなく、政策的な課題の解決のために行うべきものであると考えております。法律に立法事実が必要であるのと同様、憲法改正についても言わば憲法事実が必要です。また、憲法改正は最終的には国民投票で決することになりますが、過半数を得ることは大変難しい。憲法改正の項目として、国論を二分するような安全保障や危機管理等の問題よりも、ほとんどの国民が身近で切実に感じている問題から取り上げていくべきでしょう。
 以上のような考え方に基づき、我が党は、以下の三点について憲法改正原案をまとめて発表をしております。
 一点目は、教育の無償化です。
 子供の貧困問題に見られるとおり、教育の機会平等が十分に保障されておらず、将来世代への投資は全く不十分です。少子化、人口減少と相まって、子供や子育て世帯への一層手厚い支援が必要であることは、どの党も反対はないでしょう。こうした必要性に正面から応えるのが教育の無償化です。憲法でしっかり定めることにより、国に予算措置と立法化を義務付けていくべきです。政権が替わっても教育無償化の方針が堅持されるためにも、憲法で定めるべきです。
 二点目は、国と地方の統治機構の抜本改革についてです。
 地方における経済の衰退と人口の減少は急速に進んでおります。戦後繰り返された国主導の地方振興政策は、残念ながらことごとく失敗したと言わざるを得ません。東京一極集中を打破して地域の自立を促し、我が国を多極分散型国家にしていくべきことも、ほとんどの会派が賛成できるはずです。このため、地方の権限と財源を抜本的に強化する形で、国と地方の関係を憲法で新たに定めるべきです。
 待機児童問題は地域差が大きく、国で一律の対応をすることが特に難しい問題です。大災害からの復興も土地利用規制を被災自治体に任せる等、現場での柔軟な対応を可能にすべきです。地域のことは地域が決めることができるよう、憲法上の根拠をしっかり定めるべきだと考えます。
 三点目は、憲法裁判所の設置です。
 安保法制国会で分かったのは、安全保障法制については誰が違憲判断をするのかよく分からなくなっているということでした。元法制局長官、元最高裁判事、学者等は違憲立法審査権を持っておりません。本来は、やはり全ての憲法問題について憲法適合性に関する最終的判断権を有する憲法裁判所を設置すべきです。
 以上が、憲法に対する日本維新の会の考え方です。

発言情報

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発言者: 浅田均

speaker_id: 29554

日付: 2017-12-06

院: 参議院

会議名: 憲法審査会