塩川鉄也の発言 (議院運営委員会)
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○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程の改正案に対し、反対の討論を行います。
国会法と現行規程は、国会議員の政策担当秘書について、議員の政策立案及び立法活動を補佐し得る能力と適性を備えていることを求めており、衆議院が実施する高度な資格試験に合格した者及び豊富な学識経験を有する者から採用するとしています。そのもとで、政策担当秘書資格試験合格者とともに、その能力、経験、資格等について一定の社会的評価を得ている者についての選考採用を認めることとしています。
今回の改正案は、政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができる者に、税理士、司法書士その他の特定分野で十年の業務経験を持つ者を加えようというものですが、この要件の規定ぶりは現行の枠組みと矛盾をしています。
そもそも税理士、司法書士等の業務経験者については、現行の第十九条第三号の要件に既に含まれています。現行の第三号は、あらゆる分野に門戸を開き、それぞれの分野で相当の経験を積み、その専門分野における業績が顕著であると客観的に認められる著書等があることと規定しています。税理士等でその専門分野での業績が評価できる方は既に対象となっているのであり、新たな要件を設ける必要はありません。
改正案に示されている要件では、税理士、司法書士等の業務経験十年で選考採用の対象とするとしています。なぜ、税理士、司法書士等については業務経験だけでよしとし、専門分野における顕著な業績を証明する著書等の要件を外すのでしょうか。その他の分野に求める客観的な専門的業績の証明と整合がとれず、現行の枠組みと矛盾していると言わなければなりません。
なお、改正案には第十九条第一号にかかわらせるような規定ぶりがありますが、一号の国家試験合格者は、本院の実施する政策担当秘書資格試験と同等の試験と認めるものを列挙したものであります。これに新たな資格試験を追加する仕組みは現規程にあり、医師国家試験などが既に審査認定委員会で認められていることを述べておきます。
したがって、規程を改定する必要はありません。
以上、反対の討論を終わります。