築山信彦の発言 (議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会)
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○築山参事 永年在職表彰議員秘書に対する特別通行記章(乙)の取扱いについて説明させていただきます。
資料2—1をごらんいただきたいと存じます。
議員秘書の在職二十年永年表彰は昭和四十六年一月より開始されましたが、昭和五十二年に、社会党議運理事より通行記章交付の提案があり、警察小委員会において、次の総選挙までの期間に限定して交付することが決定されましたが、その後、昭和五十九年に、秘書協議会から参議院と同様に継続発行を認めてもらいたい旨の要望があり、警察小委員会の持ち回り了承により認められ、さらに、平成十一年には、衆参相互に他院の会館通行を認めることが両院の議運理事会で了承されております。
永年表彰秘書が特別通行記章(乙)を申請する際は、資料2—2の交付願を提出し、警察小委員長の承認を受けるとともに、2—3の議長宛ての誓約書、その他に履歴書を提出し、記章の交付を受けることになっております。この特別通行記章(乙)は解散・総選挙ごとに更新されるため、そのたびに議長宛ての誓約書を提出してもらっております。
現在までに五百七十五人の議員秘書が永年表彰を受け、今回の解散・総選挙後は百三十五人の方が特別通行記章(乙)の交付を受けております。これまでに、違反行為の事例はございません。
この永年表彰秘書の特別通行記章(乙)に関して、古屋議運委員長より、秘書が議員秘書をやめた後に、議員と関係なく特別通行記章の交付を受けるというのはセキュリティー上問題があるのではないかとの問題提起があったところでございますので、御協議のほど、よろしくお願いします。
以上でございます。