宮川晃の発言 (厚生労働委員会)

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○宮川政府参考人 雇用形態にかかわらず、仕事ぶりや能力が適正に評価され、その評価に応じた処遇を受けられるようにすることが重要であると考えております。
 こうした観点から、現行の労働者派遣法におきましては、派遣元事業主に対しまして、派遣労働者に対する段階的かつ体系的な教育訓練の実施を義務づけているほか、能力や経験等を勘案した賃金決定の配慮義務を課すなどの措置を講じております。
 現在、提出に向け準備を進めております働き方改革関連法案におきましても、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲を持って働けるよう、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を図ることとしております。
 この中で、派遣労働者につきましては、派遣先の労働者との均等・均衡方式、あるいは労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式の、いずれかの選択制とすることとしております。
 派遣先の労働者との均等・均衡方式につきましては、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、職務内容と、職務内容・配置の変更範囲が同じであれば同じ待遇を求めまして、職務内容あるいは職務内容や配置の変更範囲が同じでなくても、個々の待遇ごとに不合理な待遇差を禁止することとしております。
 労使協定により待遇を決定する方式につきましては、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金水準と同等以上の賃金であること、段階的、体系的な教育訓練を実施すること、能力の向上等があった場合には賃金を改善することなどを内容とする労使協定を締結する必要がございます。
 このような二つの方式の選択制としましたのは、派遣労働者の納得感を考慮する上で、派遣先の労働者との均等・均衡は重要な観点ではございますが、その一方、派遣先との均等・均衡による待遇決定は、派遣労働者の所得が不安定となったり、中長期的なキャリア形成支援が困難となったりすることを踏まえたことによるものでございます。
 こうしたことを通じまして、派遣労働者につきましても、納得の得られる処遇が受けられるよう取り組んでまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 宮川晃

speaker_id: 31379

日付: 2018-03-14

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会