浦野靖人の発言 (厚生労働委員会)
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○浦野委員 今回の修正案については、先ほどの御質問にあった、労働条件の改善等の施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、関係者により構成される協議会の設置など、連携体制の整備に必要な施策を講ずることを国の努力義務としているところです。
政府が改正後の法律の規定について検討を行う際の観点として、労働者と使用者の協議の促進等を通じて労働者の職業生活の充実を図ることを明記することのほか、高プロについて、本人同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とすること、事業主が他の事業主との取引を行う場合に配慮をするように努めなければならないこととして、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないことを明文化しております。
日本維新の会としては、働き方改革法案は必要なものであると考えております。
これらの法律を規定することにより、高プロにおいても、同意を撤回できることが明確になるとともに、労使委員会の決議に当たり、労使双方で同意の撤回について必ず議論がなされることになります。また、人手不足が深刻な中小零細企業においても、働き方改革に関する取組が推進されることになるものと考えております。