梶山弘志の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○梶山国務大臣 このたび政府から提出いたしました地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案及び地域再生法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
まず、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
平成二十九年度は、五カ年のまち・ひと・しごと創生総合戦略の中間年に当たり、同戦略に掲げられた基本目標及び各施策の重要業績評価指標の進捗状況について総点検を行いました。依然として、東京圏への転入超過数が十万人を超える規模で推移している状況等を踏まえ、昨年末に同戦略を改訂し、東京一極集中の是正に向け、地方への新しい人の流れをつくるべく、ライフステージに応じた政策メニューの充実強化に取り組むこととしております。
東京圏への転入超過数は、平成二十九年には約十二万人となっており、その大半は十五歳から二十九歳までの若者であります。また、東京圏以外の地方において、平成十二年から平成二十七年までの十五年間で、出生数は約二割に当たる約十七万人減少し、十五歳から二十九歳までの若者は約三割に当たる五百万人以上が減少しております。
このように我が国における急速な少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下している実情に鑑み、この法律案は、地域における若者の修学及び就業を促進し、もって地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的としております。また、目的を達成するため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業の実施に要する経費に充てるための交付金制度を創設するとともに、特定地域内学部収容定員の抑制及び地域における若者の雇用機会の創出等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進は、国、地方公共団体及び大学の相互の密接な連携並びに事業者の理解と協力のもとに、若者にとって魅力ある修学の環境の整備及び就業の機会の創出を図ることを旨として行われなければならないこと、また、まち・ひと・しごと創生法の基本理念に基づき行われなければならないことを定めております。
第二に、内閣総理大臣は、地域における大学の振興、これを通じた地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成並びに地域における事業者による若者の雇用機会の創出に関する基本指針を定めることとしております。また、地方公共団体は、大学及び事業者等と共同して地域における大学振興・若者雇用創出推進会議を組織した上で、当該基本指針に基づき、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとしております。さらに、国は、認定を受けた計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるために交付金を交付することができることとしております。
第三に、大学の学部の学生が既に相当程度集中し、他の地域における若者の著しい減少を緩和するために学生が更に集中することを防止する必要がある地域として政令で定める地域を特定地域とし、大学の設置者等は特定地域内学部収容定員を増加させてはならないこととするとともに、その例外事項等を定めております。
第四に、国は、地方公共団体と連携して、地域における若者の就業を促進するため、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出等に努めることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
次に、地域再生法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国の地方創生をめぐる現状は、二〇一六年には年間出生数が統計開始以来初めて百万人を割り込み、二〇一七年には東京圏が二十二年連続の転入超過を記録するなど、人口減少や東京一極集中の傾向に歯どめがかからず、また、地域の経済動向についても、東京圏とその他の地域との間に一人当たり県民所得等に差が生じており、厳しい状況が続いております。
平成二十九年度は五カ年のまち・ひと・しごと創生総合戦略の中間年に当たり、同戦略に掲げられた基本目標及び各施策の進捗状況について総点検を行いました。依然として、東京圏への転入超過数が十万人を超える規模で推移している状況等を踏まえ、昨年末に同戦略を改訂し、東京一極集中を是正し、地方への新しい人の流れをつくるべく、ライフステージに応じた政策メニューの充実強化に取り組むこととしております。
この法律案は、同改訂を踏まえ、地方の仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を確立し、その好循環を支える町の活力を取り戻すため、地方における良質な雇用の場を創出する企業の地方拠点強化に関する課税の特例等の拡充、民間主体の地域づくり活動を推進する地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設、地方に仕事をつくる商店街活性化促進事業の創設、中山間地域等における小さな拠点の形成に資する株式会社に係る課税の特例の拡充のための措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、事業者が特定業務施設を東京二十三区から移転する場合に課税の特例の対象となる地域を拡大するとともに、地方公共団体に対する減収補填措置の対象に、東京二十三区から移転を行った事業者に対して課税免除を行った場合を追加することとしております。
第二に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動計画の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付等を追加することとしております。
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
第四に、特定地域再生事業として小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社により発行される株式の取得に係る課税の特例について、認定地方公共団体による株式会社の要件の確認を株式の取得後に行うよう改めることとしております。
このほか、所要の規定の改正を行うこととしております。
以上が、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案及び地域再生法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。