荒川隆の発言 (農林水産委員会)
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○荒川政府参考人 お答え申し上げます。
今、先生から、土地改良事業を実施する際の所有者などの同意についてお尋ねがございました。
土地改良事業につきましては、一定の土地ですとか水系のつながりによりまして、一定の地域を対象にいたしまして事業を実施するものでございますので、その地域全体の合意形成を図るという必要がございます。したがいまして、その実施に当たりましては、事業に参加する資格を持っておられる方、事業参加資格者と言っておりますが、その方々の三分の二以上の同意が必要というふうにしておるところでございます。
この事業参加資格者でございますけれども、自作地の場合、いわゆる自分で持って自分で耕しておられる場合はその農地の所有者ということになりますが、貸借地の場合につきましては、利用権者、耕しておられる方又は所有者のいずれか一人ということになっておるところでございます。
それで、同意徴集手続を行う場合におきます、所有者が不明な場合の取扱いでございます。これは、事業参加資格者が所有者であって、その所有者が不明のような場合ということが想定されるわけでございますけれども、こういう場合には、同意の意思表示をしていただけませんので、法律上の同意手続に当たりましては、未同意ということで取扱いをさせていただいておるところでございます。