荒川隆の発言 (農林水産委員会)
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○荒川政府参考人 お答え申し上げます。
今先生から御質問ございました、土地改良事業を実施する上での所有者不明農地が問題となる場合、幾つか想定をされるわけですけれども、先生が今御紹介されたような場合に一番該当するものといたしましては、所有者の方が事業参加資格者になっている場合でありまして、かつ、この所有者がかなり昔に亡くなっておられて、その相続手続なり相続登記が行われていないような場合が想定されるわけでございます。
特に、相続人の方がたくさんいらっしゃって共有地になっているような場合について、どういうふうに同意をとっていくのかというのが、大変、事業執行上課題になっておったところでございます。
昨年、土地改良法を改正させていただきまして、それまでは、共有者がいらっしゃる場合には、その共有者が一票ずつ持っておられて、例えば十人の方が共有の場合は十票、分母にも分子にも、同意をとるときに十票がカウントされていたところでございますけれども、昨年、国会で土地改良法の話を通していただいた中で、共有者の場合は、十票ではなくて、共有者全体で一票にするという法律をみなしでつくっていただいたところでございます。これによりまして、分母も十から一に縮むということで、同意の手続をとる上での支障が生じにくいという取扱いをさせていただいたところでございます。
さらに、先生からお話ございました、今国会に農業経営基盤強化促進法改正法案を出させていただいておりまして、その中で、これは所有権ではなくて利用権になりますけれども、一定の手続を経れば中間管理機構に対して利用権が設定されるということになりますので、その中間管理機構に設定された利用権を更に転貸を受けて利用される方が事業参加資格者になっていただければ、その方がきちんとした法手続にも参加できるということで、今回の法律改正について、私ども、この土地改良事業の運営に当たっても大変有効なものではないかと考えておるところでございます。