荒川隆の発言 (農林水産委員会)
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○荒川政府参考人 お答え申し上げます。
今、先生から、国営造成施設の管理に関する維持管理の問題につきまして御質問を頂戴いたしました。
農業水利施設の維持管理でございますけれども、これは土地改良法なり土地改良法施行令の中で規定が決まってございまして、基本的に、施設を利用してその便益を受ける農業者の方が農業経営の中で負担をしていただくという原則に法令上なっておるところでございます。
一方で、水利施設は農業経営のものだけに使われるわけではございませんで、水資源の涵養ですとか洪水防止といった公共的、公益的な役割を有しておりますので、国といたしましては、これらの役割に着目をいたしまして、維持管理に係る一定の支援を行っているところでございます。
今、先生から二つほど事業を御説明ございましたけれども、国営造成施設管理体制整備促進事業というものがまず一つございまして、これは、国営でつくりました土地改良施設を管理していただいている土地改良区の皆様方が、当該土地改良施設が多面的機能をしっかり発揮していただけるように、体制整備をしたり多面的機能発揮の活動をなさるといったような取組に対しまして、一定の支援をさせていただいております。
また、そういった国営の施設の中でも、特に大規模で公益的、公共的機能が高いもので都道府県なり市町村が管理されておる施設につきましては、この維持管理費につきまして一定の助成をさせていただいておるところでございます。
制度発足以来、一定の考え方に基づきまして対象施設ですとか要件といったようなものを定めておるところでございまして、これを急に上げるというのはなかなか難しいわけでございますが、私ども、この二つの代表的な事業のほかにも、施設の整備、補修をされる際の支援ですとか、もろもろ、いろいろな形でこの土地改良施設の維持管理に係る負担の軽減ということは大事だと思っておりますので、これからもしっかり対応してまいりたいと思っております。