高木啓の発言 (文部科学委員会)
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○高木(啓)委員 非常にここが微妙で難しいところだと思うんですが、紙の教科書をそのままPDFのようなファイルで移したものがデジタル教科書になるのか、今の答弁ですと恐らくそういう解釈になるんだろうとは思うんですが、しかし、必ずしもそうではないというところにこのデジタルの難しさというのがあるんだなと、私は、この問題を考え始めて、調査をし始めて非常に強く思いました。
つまり、デジタル教科書は、デジタル教材というものとセットで恐らく販売をされるような、そういうことになってくるわけで、教科書は教科書だけで、まさに検定教科書がデジタルになったということになるんだろうと思いますが、しかし、教材をセットにすることによって、教材を買うと、例えば、歴史の教科書の中に写真があって、そこに教材を買うことによってビデオのマークがついてきたりとか、あるいは、写真をクリックすることによって違う写真が見られるとか、そういうことまで実はデジタル教科書というのはできるようになるわけであります。
ですから、必ずしも紙の教科書が一〇〇%デジタル化をされるということではないんだろうと思うんですが、しかし、法律の規定ではまだまだその部分がちょっと曖昧になっているのではないかなというふうに思っておりまして、許されるレベルというのがあるのかないのかというところが、実は教科書発行会社の方は非常に悩んでいるというのが現状でございます。
私は、ずっと議員を務めてくる中で、調査なくして発言なしというふうに思っておりましたから、この問題をずっと、質疑をするということになってから、調査をさせていただいてまいりました。先ほど言ったように、私の地元には二つの教科書会社がありますので、直接聞きに行ってまいりましたし、現状はどうなっているんだということも聞いてまいりました。
そこで、先ほど申し上げた、デジタル教科書が必ずしも一〇〇%PDFファイルのような形で移行するわけではないという前提の中で聞くんですが、紙も実は同じルールでやっているんですけれども、準拠教材といういわゆるセットで販売をされるような教材は、紙の教科書以外にもっとその幅が広がりますので、ここの部分に対して、文科省は、今回の法律改正でどこまで関与をするのか、あるいは関与ができるのか、あるいはしないのか、そのことをぜひ教えていただけますか。