山本博司の発言 (文部科学委員会)

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○山本(博)参議院議員 ただいま議題となりました障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
 文化芸術を創造し、享受することは、障害の有無にかかわらず、人々の生まれながらの権利であります。文化芸術は、人々の心に直接的に訴えることにより、障害の有無による分け隔てなく、深い共感や相互理解をもたらすものであります。
 近年、文化芸術の分野においては、アールブリュット、生の芸術等の呼称で、専門的な教育に基づかずに人々が本来有する創造性が発揮された作品が注目されてきております。既成の概念にとらわれないこれらの作品の特性は、文化芸術の発展に寄与しておりますが、その中心となっているものは障害者による芸術作品であり、とりわけ、我が国の障害者による作品は、国際的にも高い評価を得ております。
 現在、平成三十二年の東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会に向けて、文化プログラムが実施されておりますが、両大会の開催を契機として、障害者による文化芸術活動の推進に関する機運を高めていくことが重要であります。
 本法律案は、このような視点に立ち、文化芸術基本法及び障害者基本法の基本的な理念にのっとり、将来にわたって障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ろうとするものであります。
 以下、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、基本理念として、障害者による文化芸術活動の推進は、文化芸術の鑑賞等を含め、障害者による文化芸術活動を幅広く促進すること、障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援を強化すること、住民が心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現に寄与することを旨として行わなければならないこと等を定めております。
 第二に、障害者による文化芸術活動の推進に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、政府は、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならないとしております。
 第三に、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならないとするとともに、地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における計画を定めるよう努めなければならないとしております。
 第四に、基本的施策として、国及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動に関し、文化芸術の鑑賞及び創造の機会の拡大、文化芸術作品等の発表の機会の確保、芸術上価値が高い作品等の評価及び販売等に係る支援、権利保護の推進等の必要な施策を講ずるものとしております。
 第五に、政府は、文化庁、厚生労働省、経済産業省その他の関係行政機関の職員をもって構成する障害者文化芸術活動推進会議を設け、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること等を定めております。
 以上が、本法律案の提案の趣旨及び内容の概要でございます。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 山本博司

speaker_id: 18289

日付: 2018-06-01

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会