中山恭子の発言 (文部科学委員会)

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○中山参議院議員 お答え申し上げます。
 本法律第二条では、「「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。」と定めておりまして、文化芸術に係る催しのうち、国際文化交流を目的とし、その内容が複数の公演、展示等からなるものであれば、規模の大小を問わず、地域で行われる中小規模のものも国際文化交流の祭典に当たると考えております。

発言情報

speech_id: 119605124X01620180601_020

発言者: 中山恭子

speaker_id: 19441

日付: 2018-06-01

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会