畑野君枝の発言 (文部科学委員会)

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○畑野委員 既に、文化芸術基本法に、国際的な交流及び芸術祭その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加など、十五条で規定がされております。
 この基本法から、国際交流祭典、特に大規模な祭典を、国として必要な措置を講じると特に取り出して法律にしていく、そういうことは必要ないのではないかと私は思います。
 以上をもちまして、私の質問を終わります。

発言情報

speech_id: 119605124X01620180601_025

発言者: 畑野君枝

speaker_id: 11663

日付: 2018-06-01

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会