小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 明治二十三年に公布されました旧民法の人事編第二十条第三項には、卑属親という用語の定義規定が置かれておりましたけれども、この旧民法は施行されるには至りませんでした。その後、明治二十九年に成立しまして明治三十一年に施行されました現行民法では、卑属という用語が定義規定なく用いられております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-04-04

院: 衆議院

会議名: 法務委員会