小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 民法の親族編を改正するものでありました昭和二十二年法律第二百二十二号についての審議の過程では、衆議院司法委員会におきまして、「本法は、可及的速に、将来に於て更に改正する必要があることを認める。」との附帯決議がされておりまして、このことからいたしますと、この改正法は日本国憲法成立後の時間的制約の中で必要な範囲の改正をするものであったというふうに推察されます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-04-04

院: 衆議院

会議名: 法務委員会