麻生太郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案及び国際観光旅客税法案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、所得税法等の一部を改正する法律案について御説明をさせていただきます。
本法律案は、働き方の多様化等への対応、デフレ脱却と経済再生の実現などの観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、働き方の多様化等を踏まえ、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替並びに給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の適正化を行うことといたしております。
第二に、デフレ脱却と経済再生に向け、所得拡大促進税制の改組、情報連携投資等の促進に係る税制の創設、事業承継税制の拡充等を行うことといたしております。
このほか、外国法人等に係る恒久的施設の範囲の見直し、法人税の申告等の電子情報処理組織による申告義務の創設、たばこ税の税率引上げ等の見直し等を行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。
次に、国際観光旅客税法案について御説明を申し上げます。
本法律案は、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化の要請に鑑み、国際観光旅客税を創設するものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、国際観光旅客税の納税義務者は、国際観光旅客等といたしております。
第二に、課税の対象は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国といたしております。
第三に、税率は、本邦からの出国一回につき、千円といたしております。
その他、納税義務の適正な履行を確保するため必要な規定を設けることといたしております。
以上、所得税法等の一部を改正する法律案及び国際観光旅客税法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び国際観光旅客税法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑