池田真紀の発言 (本会議)
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○池田真紀君 立憲民主党の池田真紀です。
ただいま議題となりました生活保護法等の一部を改正する法律案、いわゆる子供の生活底上げ法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
私は、下の子供が生まれる前に貧困状態となり、シングルマザーになりました。パートをかけ持ち、トリプルワークでも生活は厳しく、いっとき生活保護を受給し、私も子供たちも命が救われました。法の解釈と運用によって命が奪われることもある生活保護制度が、正しく運用されることで命が救われる、まさに憲法第二十五条の実現でした。
私は、福祉事務所、生活保護行政を正したい、その思いで、福祉事務所現場で働きました。子供の貧困対策や権利擁護を行うフリーソーシャルワーカーとしても活動してまいりました。福祉の実態がまだまだ理解されていない、当事者の声や現場の声が政治にまだまだ届いていない、そのことから政治を志し、今ここにおります。
そんな私からすれば、今回の政府の生活保護の切下げは、貧困家庭やその子供たちをますます苦しめるもので、強い怒りを感じざるを得ません。
貧困家庭の子供たちの生活を底上げする法案こそが今必要であると考え、私たちは子供の生活底上げ法案を提出いたしました。
それでは、法律案の提案理由について御説明いたします。
我が国の子供の貧困率はOECD諸国の中でも高い水準にあります。特に、一人親家庭については、親の八割以上が働いているにもかかわらず、貧困率は五〇・八%に達するという特異な状況です。
また、ことしの二月には、子どもの貧困対策センター、公益財団法人あすのばの調査によれば、低所得子育て家庭の約七割が経済的な理由で塾や習い事を諦めており、また、子供のアルバイト代を生活費や学費に充てている家庭が少なくないという厳しい生活実態が明らかになっています。
こうした状況の中、今般、政府は、生活保護基準を見直し、生活扶助費を最大五%、平均で一・八%削減することを決定いたしました。これにより、生活保護を受けている子育て家庭のうち、四割以上で生活扶助が減額されることになります。まさに、子供の貧困対策に逆行するものです。
例えば、児童養育加算は高校生まで拡大します、声を高らかに言いましたが、ゼロ歳から三歳までは五千円引き下がっています。学習支援費は小学生が半分に引き下げられました。乳児や小学生というみずから声を上げることができない小さい子供たちを狙い撃ちにして、言っていることもやっていることもこんなにも違う、子供だましで、国民だましで、とても不誠実であります。
最後のセーフティーネットであるはずの生活保護は今や、過去にない、安倍政権によって、底支えのできない底抜け法となってしまいました。
また、今回の見直しでは、学習支援費が何と実費払いになります。これは戦後例にない大変な問題です。
小さな子供たちに、ごく少額の金額を、領収証を下さいと子供たちに言わせるんですか。どれだけ酷なことか、どれだけ心理的に影響するのか。私が母ならば、考えるだけで苦しくてたまりません。
また、現場のケースワーカー、その事務処理も、そして専門職のソーシャルワーカーとしても、学習支援費の実費払いの運用や、人権差別でもあるジェネリック原則化などは、子供へのいじめ、子供への心理的虐待そのものであり、クラブ活動をやめる、不登校になる子供さえ出かねません。まさに、子供の心理的虐待、子供の不登校推進です。子供たちが自死に追い込まれることがないか、この先とても心配でなりません。
安倍総理、格差の固定化は決してあってはならないと言いながら、実際には格差をますます広げる政策を進めているではありませんか。言行不一致だと思います。
貧困の責任は子供たちにはありません。今こそ貧困の連鎖を断ち切るべきときではないでしょうか。貧困の連鎖を断ち切り、全ての子供たちが夢と希望を持って、みずからの将来を切り開いて進むことができる社会を実現するために、大学等に進学する支援を含め、子育て家庭の生活を底上げすることが必要不可欠と考え、ここに法律案を提出した次第であります。それが理由です。
次に、本法律案の概要を御説明いたします。
第一に、この法律の公布後一年以内に、生活保護基準の改定方法等、あり方を見直し、必要な措置を講ずることとし、この措置が講ぜられるまでの間、現行の基準に比して要保護者に不利な内容の基準を定めてはならないこととしております。
第二に、生活保護における世帯単位の原則運用に当たっては、要保護者の世帯に属する子供が世帯を単位とする保護を受けつつ大学等に通えることができるように配慮しなければならないとしております。いわゆる世帯分離をしないということです。
第三に、児童扶養手当の支給要件に係る児童、障害基礎年金の加算対象に係る子及び遺族基礎年金の支給対象、加算対象に係る子を、二十未満の者に拡大することとしております。
第四に、児童扶養手当の月額を、一万円増額することとしております。
第五に、児童扶養手当の支払い期月について、年三回から、毎月に変更することとしております。
以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
貧困家庭や貧困な子供たちを苦しめる政治を私たちは黙って許すわけにはいきません。貧困家庭の子供たちが、クラブ活動や塾や進学が可能になるようにしたい。子供貧困対策は、与野党が一致できるはずです。全ての子供たちのために、何とぞ御賛同いただきますようお願いを申し上げます。(拍手)
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生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び生活保護法等の一部を改正する法律案(池田真紀君外九名提出)の趣旨説明に対する質疑