大塚拓の発言 (本会議)
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○大塚拓君 自由民主党の大塚拓です。
ただいま議題となりました民法の一部を改正する法律案について、自由民主党を代表して質問をいたします。(拍手)
我が国では、明治九年の太政官布告以降、約百四十年の長きにわたって、二十歳を成年年齢としてきました。戦後、公職選挙法の選挙権年齢が二十歳と定められたことも相まって、我が国の社会において、二十歳が大人と子供とを区別する年齢として深く定着をしてまいりました。
こうした中、平成十九年に制定された日本国憲法の改正手続に関する法律においては、憲法改正国民投票の投票権年齢が十八歳と定められるとともに、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢についても検討を加えることとされました。これは、投票権年齢が二十歳とされていた当初の与党案に対し、投票権年齢を十八歳とした上で、公職選挙法及び民法についても検討を加える旨の民主党案が提出され、与党案が修正されたことによるものです。
これを受け、平成二十年に法制審議会に対して民法について諮問がされ、翌年、成年年齢を十八歳に引き下げるのが適当であるとの答申がされました。
また、平成二十七年には与野党六会派等提出の改正案が成立、公職選挙法の選挙権年齢も十八歳に改められ、平成二十八年の参議院議員通常選挙及び平成二十九年の衆議院議員総選挙では、十八歳、十九歳の若者が実際に選挙権を行使しました。
世界的な潮流を見ても、平成二十年時点の調査結果によれば、調査ができた百八十七の国・地域のうち、百四十一の国・地域において成年年齢が十八歳以下とされています。また、現在、G7諸国のうち、日本を除く全ての国で成年年齢は十八歳となっています。
このような状況の中で、今回、民法の成年年齢を十八歳に引き下げる本法律案が国会に提出されました。成立した場合には、我が国において大人とされる年齢は、社会的にも国民意識においても二十歳から十八歳に移り変わっていくことが予想されます。
そこで、まず、本法律案で民法の成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げることとした理由と、その引下げが我が国の社会にとってどのような意義を持つのか、法務大臣に伺います。
また、今回の改正では少年法が改正の対象に含まれておりません。その理由についてあわせてお答えください。
次に、民法の成年年齢の引下げによる影響に目を向けますと、十八歳、十九歳の若者が大人としての責任を分担するとともに、大人としての権利、自由を付与され、みずからの判断で契約を締結することができるようになります。これは、若者の自己決定権、社会参画の拡大という大きなメリットをもたらす一方、消費者被害の拡大につながるのではないかとの懸念も指摘されております。
本法律案が成立した場合には、十八歳、十九歳の若者が行った契約は、未成年者であることを理由に取り消すことができなくなります。そのために、若者が不当な契約を結ばされ、被害を受けることのないよう、十分な施策を実施する必要があります。また、自立に困難を抱える若者が親権に服さなくなることによってますます困窮することのないよう、自立を促すための施策も重要な課題になるものと考えます。
以上のように、消費者被害の拡大防止や若年者の自立支援という観点からの環境整備が必要だと考えますが、これまでにどのような施策が実施されてきたのでしょうか。法務大臣に伺います。
最後に、結婚をすることができるようになる年齢、いわゆる婚姻開始年齢についてお尋ねします。
我が国においては、明治時代の民法制定当時、婚姻開始年齢は、男性十七歳、女性十五歳と定められました。昭和二十二年、婚姻開始年齢は、男性十八歳、女性十六歳と改められましたが、男女間の二歳の差は今日に至るまで維持されてきました。本法律案においては、この差をなくし、男女ともに十八歳にそろえることとされています。
そこで、本法律案が婚姻開始年齢について男女ともに十八歳にそろえることとしたのはどのような理由に基づくのか、法務大臣に伺います。
我が国は今、多くの課題に直面しています。未来を切り開いていくため、若者たちが社会の中でより積極的な役割を果たしていくことが期待されます。本法律案の成立がそのきっかけとなることを切に願い、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣上川陽子君登壇〕