上川陽子の発言 (本会議)
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○国務大臣(上川陽子君) 大塚拓議員にお答え申し上げます。
まず、民法の成年年齢を十八歳に引き下げる理由とその意義、また、少年法が今回の改正の対象に含まれていない理由についてお尋ねがありました。
若年者の積極的な社会参加を促すという観点から、十八歳、十九歳の者に国民投票法の投票権及び公職選挙法の選挙権が既に与えられています。このような国政上の判断がされ、それが我が国の社会に定着してきたことを踏まえると、法制度としての一貫性や簡明性といった観点からは、市民生活の基本法である民法においても、十八歳、十九歳の者を経済取引の面で一人前の大人として扱うことが適当であると考えられます。
また、御指摘があったように、世界的にも成年年齢を十八歳と定めるのが一般的となっています。
さらに、学習指導要領の改訂により、高等学校までの教育課程において、消費者教育、法教育及び金融経済教育の取扱いの充実が図られています。
本法律案は、以上のような事情を考慮した上で、民法が定める成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げることとしたものです。
このように、成年年齢を引き下げ、十八歳、十九歳の若年者の社会参加の時期を早め、社会のさまざまな分野において積極的な役割を果たしてもらうことは、少子高齢化が急速に進む我が国の社会に大きな活力をもたらすものであり、大きな意義を有するものであると考えております。
平成二十七年に成立した公職選挙法等の一部を改正する法律の附則において検討を加えるものとされている少年法に関しては、法制審議会において、少年の上限年齢のあり方及び若年者を含む犯罪者に対する刑事政策的措置のあり方について調査審議中であり、結論を得ていないことから、本法律案による改正の対象とはしていません。
次に、成年年齢の引下げに向けた環境整備のためにこれまでに実施された施策についてお尋ねがありました。
消費者被害の拡大防止のための施策としては、これまで、平成二十年及び二十一年の学習指導要領の改訂により、消費者教育、法教育、金融経済教育の充実が図られています。また、消費生活相談窓口の拡充、周知等の施策も実施されてきました。
このほか、今国会には、若年者を中心に発生する被害事例を念頭に置いた取消し権を追加すること等を内容とする消費者契約法の一部を改正する法律案が提出されたところです。
次に、若年者の自立を促すための施策としては、例えば、インターンシップの促進等のキャリア教育の推進、各種の就労支援の実施といったキャリア形成支援が実施されてきました。また、困難を有する子供、若者への支援の推進のため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置といった施策を実施してきました。
このように、これまでも、消費者被害の拡大を防止し、若年者の自立を支援するためにさまざまな施策を実施してきたところではありますが、これらの施策については、今後も引き続き、関係府省庁と連携しつつ、その充実強化を図ることが重要であると考えております。
最後に、婚姻開始年齢を男女ともに十八歳にそろえることとした理由についてお尋ねがありました。
民法が婚姻開始年齢を定めている趣旨は、未熟な段階での若年者の婚姻を禁止することにより、若年者を保護することにあります。
社会経済の高度化、複雑化が進展した今日では、夫婦として共同生活を営むに当たって必要とされる社会的、経済的な成熟度も高度化しておりますが、社会的、経済的な成熟度といった観点からは男女間に差異はないと考えられます。
このような理由から、本法律案では、男性及び女性の婚姻開始年齢をともに十八歳にすることとしたものです。(拍手)
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