高鳥修一の発言 (本会議)
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○高鳥修一君 ただいま議題となりました食品衛生法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、食品の安全を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、広域的な食中毒事案への対策強化のため、厚生労働大臣は、国、都道府県等から成る広域連携協議会を設けることができることとし、緊急を要する場合において、当該協議会を開催し、対応に努めなければならないこととすること、
第二に、国際標準に即して事業者みずからが食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組等を行う衛生管理の制度化を行うこと、
第三に、事業者は、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の情報を得た場合は、都道府県知事等に届け出なければならないこととすること
等であります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る六月一日本委員会に付託され、同日加藤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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