望月義夫の発言 (本会議)
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○望月義夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
我が国は、その自然的条件から、地震、豪雨等各種の災害が発生しやすい特性を有しており、災害の被災者の中には、住居や事業所が損壊し、生活基盤に大きな打撃を受けた方が少なくありません。
被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金などの公的な制度とあわせて、義援金も大きな役割を果たしております。
義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者みずからが使用することを期待されているものであります。その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取立てとして差押え等の対象とすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。
本案は、平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害に係る義援金並びに平成三十年七月豪雨による災害に係る義援金を平成三十年特定災害関連義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等がみずから義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止をしようとするものであります。
なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした平成三十年特定災害関連義援金についても適用するものとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないものとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及びその内容であります。
本案は、本日の災害対策特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
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