横光克彦の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○衆議院議員(横光克彦君) ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明を申し上げます。
 昭和五十七年に北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律が制定されて以降、北方領土の返還実現に向けた様々な取組がなされてまいりました。
 その一方で、領土問題の解決はいまだなされておらず、加えて、元島民の高齢化の進展、北方領土隣接地域における活力の低下等も顕著になっております。
 そのような中、今般、日ロ両国の間で、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島における我が国とロシア連邦による共同経済活動に関する協議が開始されたところでありますが、かつて北方領土と一体の社会経済圏を形成した北方領土隣接地域に住む元島民の中には、隣接地域の振興がこのまま置き去りにされるのではないかと不安に感じる方々もいらっしゃいます。
 また、北方領土隣接地域においては、これまで北方領土隣接地域振興等基金の運用益を活用して北方領土隣接地域の振興策が実施されてきましたが、近年この運用益が減少していることにより、今後振興策を適切に実施することができないおそれが生じております。
 本案は、このような情勢の変化を踏まえ、所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、この法律の目的に、共同経済活動の進展を、北方領土問題の解決に向けた諸施策を進める背景事情として明記することとしております。
 第二に、共同経済活動のうち主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとして、主務大臣、すなわち、内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が定める共同経済活動を特定共同経済活動と定義するとともに、国、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境の整備に努めることとしております。
 第三に、振興計画に定める事項に、特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備に関する事項を追加することとしております。
 第四に、北方領土隣接地域振興等基金の取崩しに関する規定を追加し、現行の国と北海道の出資割合を維持しつつ基金を取り崩すことができる趣旨を明確化した規定を追加することとしております。
 第五に、財政上の配慮等に関する規定を見直し、国は、この法律の目的を達成するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずることを明記することとしております。
 第六に、政府は、新法の施行状況を勘案し、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定を図るための交付金に関する制度の整備その他必要な財政上の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
 なお、この法律は、平成三十一年四月一日から施行することとしております。
 次に、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明を申し上げます。
 北方地域の元居住者及び漁業権者は、さきの大戦の終結以来、北方地域に帰島することはもとより、その周辺の漁場において我が国漁業者が円滑に操業を行うことが困難になっている特殊な地位等に置かれております。このことに配慮し、昭和三十六年に制定された北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律により、北方地域旧漁業権者等に対して低利融資措置が講じられてきました。その後、北方地域旧漁業権者等の高齢化の進行や、その生活基盤も次世代の子や孫に依存せざるを得ない状況が増えてきていることに鑑み、平成八年及び平成十八年の本特措法の改正により、元島民等の生計を維持している子又は孫の一人に対し、融資資格を生前承継あるいは死後承継することが可能となる措置も講じられました。
 ところが、近年、元島民等の生活の安定に関し、その生計の維持が必ずしも子や孫の一人の収入によってなされているとは言えない実態も増えてございます。また、収入以外の介護、介助等の方法によって元島民等の生活の安定が図られている実態もあり、加えて、子や孫だけでなく、その配偶者たちによっても元島民の生活の安定が図られている実態もございます。
 本案は、これらの実態も踏まえ、所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、生前承継について、配偶者等のうち元島民等の生計維持を行っている者の中から複数人を指定できることとし、また、生計維持で指定された者以外に介護等により元島民等の生活の安定を図っている者がいる場合は、その主たる者も指定できることとしております。
 第二に、承継の対象者となる親族の範囲について、現行は、元島民等の子又は孫に限られておりますが、これに加えて、元島民等の配偶者又は子若しくは孫の配偶者にまで拡大することとしております。
 第三に、死後承継についても、生前承継と同様に、融資対象者を拡大することとしております。
 なお、この法律は、平成三十一年四月一日から施行することとしております。
 以上が両法律案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 119613895X00620180713_007

発言者: 横光克彦

speaker_id: 8829

日付: 2018-07-13

院: 参議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会