中曽根弘文の発言 (情報監視審査会)

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○会長(中曽根弘文君) 次いで、野党からの質問をお伺いいたします。
 特定秘密は、原則として保護措置を講じた国会に対し提供されることになっています。その例外として、政府はこれまでサードパーティールール並びに人的情報源が特定されるような情報等が当たるとされてきました。
 このうち、サードパーティールールとは、外国から提供された情報を政府以外の第三者に対して提供することはないとする慣習上のルールであるとされてきました。
 例えば、平成二十五年十一月十四日の森大臣の答弁では、サードパーティールールのような、第三者にこれは提供しないでくださいということで受け取った場合には、その提供者、また提供者が例えば外国である場合、これは内閣限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は、その場合は例外的に、この我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれというのに当たると思いますので、その場合は提供しないこともあるとした上で、外国から提供を受けるときに、国会にさえ、その秘密会にさえ提供することがいけないというふうな限定をされるということは、極めて、本当にまれな場合だと思いますので、そういう場合に限られますと述べ、国会にも提供されないケースは更なる厳しい限定が掛けられる場合と説明してきました。
 同年十一月二十八日にも、例えばサードパーティールールと申しまして、外国から情報をいただいた、それを特定秘密にしているというときに、これはその他の者には出さないでくださいというような条件を付ける場合がございます、その場合で、国会に対してもそれが出せない場合というものが当てはまると思いますけれども、それ以外の場合は、通常、国会から求めがあれば、これは国会の保護措置が講じられていると思いますので、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認定をされるとしています。
 野党委員は、政府が特定秘密を審議する情報監視審査会において、サードパーティールール適用対象に関する立場を二転三転させ、あるいは省庁ごとに異なる見解を示してきたと判断しています。
 例えば、サードパーティールールが適用されるかを提供元に照会するかという点については、平成二十六年六月四日の森大臣の答弁、サードパーティールールを必ずしも全ての場合確認できるかと申しますと、なかなか困難な場合もあろうかと思いますとあるとおり、全てを確認するわけではありませんが、相手方への確認、照会が原則であったはずです。ところが、情報監視審査会において警察庁は、これまでの政府の立場を一変させ、ちょっと慎重に対応するとして、原則照会すらしないという答弁を行いました。この後の情報監視審査会における審議を通じて、最終的には、この照会しないという立場は撤回されました。
 サードパーティールールでも、国会にさえ提供されることがいけないというふうな限定をされることは、極めて、本当にまれな場合との大臣答弁についても、いつの間にか、サードパーティールールの中のまれな場合ではなく、国会における大臣答弁には一度も見られなかった特定秘密全体の中でという言葉が情報監視審査会の中での説明で新たに付されてしまいました。
 野党委員としては、国会に提供されないケースは特定秘密全体の中でもまれなケースであったのが、サードパーティールールに当てはまるものがまれなケースへと大きく解釈変更されたと断じざるを得ません。仮に立法時と国会に提出されない特定秘密の基準が異なることとなるのであれば、情報監視審査会として審議を継続することができなくなります。特に、情報監視審査会は非公開が原則であり、国民の前で行われた答弁で示された基準がベールに包まれた中で葬られることは、野党として受け入れることは不可能であります。
 野党委員としては、このような政府の無責任な立場の変更により、参議院情報監視審査会が平成二十八年の政府報告以降の審議を進められない責任を強く問うものであり、政府の答弁は国権の最高機関たる国会を軽んじていると言わざるを得ません。
 そこで伺いたいが、森大臣の十一月十四日の引用した答弁は維持され、つまり、サードパーティールールの中でも極めて限定的な場合のみが国会に対して提供されないサードパーティールールが適用される特定秘密となるか、確認したい。もしも異なる基準が示されるのであれば、森大臣の答弁との整合性について御説明いただきたい。

発言情報

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発言者: 中曽根弘文

speaker_id: 19137

日付: 2018-02-20

院: 参議院

会議名: 情報監視審査会