上川陽子の発言 (情報監視審査会)

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○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の平成二十五年十一月十四日の衆議院国家安全保障に関する特別委員会における質疑では、まず、引用された答弁の前に、国会に対しては、十条の一項一号のイに書いてありまして、通常、国会内で保護措置を講じていただきましたら、原則として提供するものと解釈をしております、それは、サードパーティールールなどの極めて例外的な場合を除いて、原則として提供するというふうに答弁をさせていただいておりますと答弁しています。
 御指摘の引用箇所の前半部分である、サードパーティールールのような、第三者にこれは提供しないでくださいということで受け取った場合には、その提供者、また提供者が例えば外国である場合、これは内閣限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は、その場合は例外的に、この我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれというのに当たると思いますので、その場合は提供しないこともあると答弁した部分は、その前の部分と同じく、サードパーティールールが適用される場合は例外的に特定秘密を提供できないことがある趣旨を述べたと理解しています。
 さらに、次に御指摘の引用箇所の後半部分である、外国から提供を受けるときに、国会にさえ、その秘密会にさえ提供することがいけないというふうな限定をされるということは、極めて、本当にまれな場合だと思いますので、そういう場合に限られますと答弁した部分は、サードパーティールールにより提供に限定がされる場合は、サードパーティールールの適用のある特定秘密の中ではなく、特定秘密全体の中でまれであることを説明しているものと理解しています。
 当時の一連の答弁は、このように、特定秘密全体について、国会に提供するのかどうかという観点から、保護措置の講じられた国会には特定秘密を原則出すということ、ただし、サードパーティールールはその例外であること、そして、そのサードパーティールールにより提供に限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないということという三つのことを繰り返し述べていたものであると承知しています。
 以上のように、法案審査時の答弁の趣旨は、サードパーティールールの中でも極めて限定的な場合のみが国会に対して提供されないサードパーティールールが適用される特定秘密となるといったものではありません。法定審査時の答弁の趣旨は現時点においても踏襲されており、立法時と国会に提出されない特定秘密の基準が異なるということはありません。政府がサードパーティールール適用対象に関する立場を二転三転させたとか、政府の答弁は国権の最高機関たる国会を軽んじているといった指摘は当たらないと認識しております。

発言情報

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発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2018-02-20

院: 参議院

会議名: 情報監視審査会