中曽根弘文の発言 (情報監視審査会)
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○会長(中曽根弘文君) 行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する調査のうち、本審査会の平成二十七年年次報告書における指摘事項に関する件を議題といたします。
本日は、サードパーティールールについて、上川国務大臣に対し、審査会を代表して会長から質疑を行います。
二月二十日の参議院情報監視審査会における上川大臣答弁に関し、野党側委員より改めて確認すべき事項があるとの指摘がなされたところ、特定秘密保護法案審議当時の森大臣の答弁の整合性に関する野党側質問を、審査会を代表して上川大臣にお伺いいたします。
上川大臣は、国会に特定秘密を出すかということに関する当時の一連の答弁を一くくりにして、一、保護措置の講じられた国会には特定秘密を原則出す、二、ただし、サードパーティールールは例外である、三、そのサードパーティールールにより提供に限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないという三つのことを繰り返し述べていたものであると承知していますと答弁されました。
このうち、一の保護措置の講じられた国会には特定秘密を原則出すという答弁は、当時の森大臣の答弁と一致していると考えています。他方、サードパーティールールが例外であるとする二、並びにサードパーティールールにより提供に限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないとする三について更にお伺いいたします。
そもそも、サードパーティールールの適用される秘密は特定秘密の中の一部であり、すなわち少ないことは過去の国会答弁の中でも明らかであったと理解していますが、それでよろしいですか。