中曽根弘文の発言 (情報監視審査会)
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○会長(中曽根弘文君) 上川大臣によってなされた特定秘密全体の中で少ないという政府の答弁は、法案審議時にはなく、情報監視審査会において初めてなされたものであり、法案提出時にはこのように明確な答弁はなかったものと理解しています。
他方、法案提出時に森大臣は、平成二十五年十一月十四日の衆議院国家安全保障特別委員会において、国会に対しては原則として提供することの原則について、サードパーティールールのような、第三者にこれは提供しないでくださいということで受け取った場合には、その提供者、また提供者が例えば外国である場合、これは内閣限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は提供しないこともあるということだと説明されておられます。
サードパーティールールには、提供するものもあれば提供しないものもあるということと理解します。例外であるサードパーティールールにより提供に限定がされる場合について、この答弁に引き続き森大臣は、外国から提供を受けるときに、国会にさえ、その秘密会にさえ提供することがいけないというふうな限定をされることは、極めて、本当にまれな場合だと思いますので、そういう場合に限られますと述べられています。
そこで、改めて確認しますが、国会の秘密会にさえ提供を限定されるこの森大臣のそういう場合とは、提供者が外国であり、内閣限りにしてくださいと明言される場合、あるいは国会にさえ提供することがいけないと明言される場合であると理解してよろしいですか。