中曽根弘文の発言 (情報監視審査会)
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○会長(中曽根弘文君) 次に、上川大臣による二十日の答弁のうち、情報提供元との信頼関係を維持しつつ、保護措置の講じられた国会からの求めに対応できるよう情報提供元の承諾を得て提供できるかどうかについては、求められる情報の種類や情報提供元との関係等、個別具体の状況によるものであって、どのような情報の提供を求められるか分からない現段階において予断を持ってお答えすることは困難ですが、いずれにせよ、国権の最高機関たる国会からの求めであることを踏まえて適切に対応したい、及び、情報提供元の承諾が得られた場合には、保護措置が講じられた国会には提供し、できる限り審査会への説明を尽くしてまいるべく、政府内で認識を統一したところでありますとの発言についてお伺いいたします。
現段階において予断を持って答えられないという御答弁や法案提出時の一連の答弁を踏まえれば、情報提供元に対し必ず承諾を求めることができるわけではないという政府の立場については理解しているつもりですが、保護措置の講じられた国会からサードパーティールール適用の特定秘密提供の求めがある場合には、原則として情報提供元に対して承諾を求めるという立場でしょうか。