中曽根弘文の発言 (情報監視審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○会長(中曽根弘文君) 来年には特定秘密保護法の施行五年となり、見直しの期限を迎えます。
国民に選ばれた国会において保護措置を講じたにもかかわらず、特定秘密の提供に関する判断が政府の総合的判断に委ねられる部分が大きく、結果、特定秘密の指定や解除の適否について適切に審査が行い得ないような状況となったり、あるいは法案審査時の政府答弁とそごがあるのではないかと疑われるような状況であるならば、制度そのものに疑義が生じ、立法府としては抜本的な見直しを行わざるを得なくなります。このことも重く踏まえ、国会への特定秘密の提供について更にお伺いします。
サードパーティールール適用の特定秘密の中で、国会にすら提供してはいけないという条件が付される場合、情報提供元に特定秘密の指定の適否を審査する保護措置の講じられた情報監視審査会に対しその情報を提供することについて承認を求めた結果、その情報提供元が拒否する場合のほか、いかなる場合が国会に提供できないのか、お示し願います。