逢沢一郎の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○衆議院議員(逢沢一郎君) 大変重要な点について御指摘をいただいたと理解をいたすわけでありますが、まず、本法律案では、特例人口を用いる区域については県内全域ではない、全域ではございませんで、一定の区域に限定をいたしたわけであります。これは、特例人口の適用範囲を最小限、必要最小限に絞り込むことが国勢調査人口を用いるという公選法の原則に忠実であり、また原発事故の避難指示区域等の現状に鑑みて特例を設けるという本法律案の趣旨にも合うと、そのように整理をさせていただきました。
したがいまして、本法律案では、今申し上げました公選法の原則等を重視し、そして特例の適用を最小限に絞り込む、それ以外の市町村については公選法上本来用いるべき国勢調査人口を用いるようにしたという整理であることを是非委員にも御理解をいただきたいというふうに思います。
また、避難をなさっていらっしゃる方、県内いろんなところに今現にいらっしゃるわけでありますが、避難先でカウントされるべきではないかという趣旨の御指摘につきましては、原発事故の避難指示区域等である双葉郡などの地域においては、多数の住民票が、しかし、当該、元々住んでおられた場所に住民票を残したまま避難をすることを余儀なくされております。こういった避難住民の方々は、避難地域の住民として選挙権を有していらっしゃいます。そして、選挙人名簿にも登録をされており、避難元の例えば町長選挙、町議選などでも有権者として投票できる、そういう権利を引き続き有していらっしゃいます。
こうした状況下において、県議会の選挙区やその議員の定数の算定の基礎となる人口にこうした方々を被災地の有権者として含めることが、人口比例に基づいて選挙区やその議員の定数を定めるという公選法の趣旨から適切であるというふうに考えております。
また、県議会の定数でございますけれども、県議会議員の総数を増加させるのかどうかという御指摘につきましては、都道府県議会の議員の総数につきましては、御承知のように、地方自治法第九十条第一項の規定により、条例で定めるというふうに整理をされております。
本法案は、あくまでも、条例で定められた議員の総定数について、選挙区をどのように設け、各選挙区にどう配分するかという場面で特例人口を用いるものでございまして、現在五十八人である福島県議会議員の総定数を何人にするかという問題とは別の問題であるというふうに是非御理解をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。