進藤金日子の発言 (農林水産委員会)
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○進藤金日子君 ありがとうございます。
私もよく現場を回りますと、本当に農水省はこの中間管理機構を動かすことに躍起になっているんじゃないかと。機構を介在しない農地集積には支援が少ない。一方で、機構の体制は脆弱で、また事務手続、今政務官がおっしゃいましたように、事務手続が煩雑なところもあるんでしょう、その事務手続が主体で、今現場とのつながりが薄いということがありましたけれども、現場の実情にもちょっと疎いんじゃないかといった声も聞こえるわけであります。ある意味厳しい指摘もあるということであります。
以前、本委員会で私も御指摘申し上げましたけれども、やっぱりこの農地中間管理機構の活用というのは、それ自体が政策の目的ではなくて、あくまでも政策の手段であるということ、ここをまた再びこの場で再確認させていただければというふうに思います。
その上で、農地中間管理機構は極めて重要な組織であると私自身は認識しておりまして、仮に機構がなかったら、昨年の土地改良法改正で実現した農家の同意だとか負担が不要な土地改良制度の創設というのは、これ困難であったんだろうなというふうに思うわけであります。
私自身は、農家の皆様を始め、土地改良関係の方々に対しては、農地中間管理機構は、農地の所有と利用の分離が進む中にあって、農地利用の、先ほど政務官、十年以上と言われておりましたけれども、まさにこの中長期的な安定性を確保する上で大切な仕組みなんだと。これが十全に機能すれば、中長期的に効率的、安定的な農地利用が可能になるので、もう申し訳ないんですけど、目先のことだけではなくて長い目で機構を見てやってほしいんだと。そして、その中で、現在の政策展開に御理解いただき、そして見直すべきところがあれば忌憚なくどんどんいろいろな提案をしてくださいということを説明しているわけであります。
それでは、次に、本題の土地改良法の改正法案の内容に関しての質疑に入りたいというふうに思います。
この土地改良法改正法案につきましては、これは自民党の中でも野村農林部会長の下で相当突っ込んだ議論を行いました。本日は、法案の内容が情報として現場の土地改良区等にも届いておりますので、そしてまた、衆議院での審議見てみますと、各党各会派から本当に真摯な御議論をいただきながら、いろんな論点で質疑がなされております。
そうした状況を踏まえた上で、今回はなお確認したいことがあるという現場の声を受けて、多少深掘りして、ちょっと細かいところになるかもしれませんけれども、深掘りして、確認的な意味での質問をいたしたいというふうに思います。
近年、御案内のように、土地改良区の組合員の高齢化によるリタイアだとか、農業の担い手の不足、さらには担い手への農地の集積の進行によりまして組合員の数が減少して、一部の地域では土地改良施設の維持管理に支障を来している現状にあるわけであります。将来的には組合員がなお一層減少して、土地改良施設の維持管理の問題が全国的課題として顕在化していくものと危惧しているということもあるわけであります。
今回の土地改良法改正は、このような土地改良区をめぐる様々な情勢、さらには現下の農業、農村をめぐるこの厳しい情勢の中での土地改良区の組織運営に関する改正でありまして、土地改良関係者からは時宜を得たものだというような声を多く聞くわけであります。特に、准組合員制度につきましては、組合員の実態が各地域で多様な中で地域の実情に応じて組合員の選択の幅が広がると、言わば土地改良区の組織に厚みを持たせることができるという点で大変有効な制度であるという、こういう受け止めもあるわけであります。
このほかにも、今般の改正では施設管理准組合員制度の創設、総代会の設置要件の見直し、あるいは選挙管理委員会による総代選挙の廃止、土地改良区連合の業務の拡充などが措置されることになっておりまして、いずれの見直しも組合員数が減少する中にあって土地改良区の事務を効率化、改善するために必要なものというふうに私認識しておりまして、また、土地改良区の運営の幅を広げるという意味でもこれは有意義なものであるというふうに理解しております。
そこで、まず、土地改良区の総代会制度の見直しの中で、選挙管理委員会による総代選挙の廃止に関してお尋ねしたいというふうに思います。
現行では、選挙があってもなくても総代の選挙区ごとに選挙会というのを設置して、そして選挙管理委員会に所要の経費を支払う必要があるわけであります。今回の改正によりまして手続等が大幅に簡素化されて、なおかつこの選挙管理委員会への支出もなくなるということであります。加えて、総代会選挙の実態として、これ農水省の調査によりますと、投票を実施した土地改良区は約二%だということを踏まえますと、土地改良区へのメリット、これ大きいんだということはよく理解できるわけです。
この一方で、選挙があってもなくても、これ当然のことながら、総代選出手続の公正性を確保することはこれ大前提になるわけでありますから、従来は選挙管理委員会に担っていただいていた公正性確保ということの責任を今度は土地改良区が負うことになるということになります。そうなればかえって土地改良区の事務増大を招くのではないかといったこれ懸念の声もあるのも事実なわけでございますので、こうした懸念に対する農水省の認識と対応方針、伺いたいと思います。