荒川隆の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(荒川隆君) お答え申し上げます。
利水調整規程につきましては、土地改良区におけます農業用水の利用の調整方法というものを定めようとするものでございまして、具体的には、その円滑、公正な利水方針を定めていただくとか、それから毎年の用水配分の決定方法、プロセス、そういったものを定めていただきたいと考えておるところでございます。
この利水調整規程の策定につきましては、法律の附則のところで経過措置を置かせていただいておりまして、各土地改良区において、これは総会で議決をしていただかないといけないものですので、施行日、これは来年の四月一日を想定をしておるところでございますけれども、この施行日以降、最初に招集される通常総会までに総会決議を経ていただいて決めていただくということになります。多くの土地改良区は、毎年度の年度末、大体一月、二月、三月ぐらいが通常総会の時期だと承知をしておりますので、三十一年四月一日以降の最初の総会ということになりますと、三十二年の一—三月ぐらいまでの間に開かれます通常総会でしっかり決めていただければと思っております。
そこがしっかり決めていただけますように、私ども、先ほどのあれとも同様でございますけれども、現場の混乱がないように、総代会の選挙規程例と同じように、利水調整規程についても模範例のようなものを策定をいたしまして、現場でしっかり周知徹底をしてまいりたいと考えておるところでございます。
それから、二点目の御質問でございます、複数の土地改良区なり水利組合が農業用水の配分に関与している場合には、現場の皆様方の協議というのがこれは大変大事なことだと考えておるところでございます。
したがいまして、今ほど申し上げました模範利水調整規程例といったようなものの中で、こういう複数の土地改良区や水利組合などが関与されている場合には関係機関の協議の場を設置をしていただくといったようなことを模範例の中で規定をして、周知をしてまいりたいと考えておるところでございます。