荒川隆の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(荒川隆君) お答え申し上げます。
 先ほど来何度も出ておる、貸借地におけます組合員が、所有者か耕作者かどちらがなるか、なるべきか、なっているかというような御議論の延長線上の御質問だと思っております。
 繰り返しになりますけれども、先生お話ございました北海道ですとか、私、東北でございますけれども、東北、北陸といったようなところは、この原則どおりの耕作者が組合員となる割合が高いわけでございますが、一方で、関東以西、所有者の割合が高くなっている実態がありまして、したがいまして、こういう実態のまま、どちらかを一律に事業参加資格者、正組合員だというふうに決めますことは、このことはもう本当にトラブルが続出することになるだろうということで、私ども、今回そういう御提案はさせていただいておらないわけでございます。
 そういうわけで、その准組合員というもう一つの資格をつくりまして、一筆の上にいらっしゃる二人の方が、基本お話合いをしていただいて、どちらかが正組合員になり、どちらかが准組合員になるという仕組みを入れていただいたらどうか。そういう仕組みを入れること自体も土地改良区ごとに御判断をいただけるような選択制にしました上で、さらに、実際に准組合員として入るかどうかということも、その准組合員の方の選択に任せる。さらに、その准組合員と正組合員の間の賦課金と夫役の関係につきましても、それぞれの正組合員と准組合員の間で納得ずくで御議論いただいて入っていただくといったような三重になっている、選択制が三つ重なっているような仕組みを今回御提案をさせていただいたところでございます。
 したがいまして、こういう納得ずくの話合いができて、正組合員、准組合員として一筆の土地の方が入ってこられて分担もできるということで組合員資格が与えられますので、加入当初は、先生御懸念のようないろいろなトラブルというのは余り想定されないのではないかなと考えておるところでございます。
 しかしながら、時代が、時が流れていきますれば、先ほど先生からお話ございましたように、その准組合員の方はもっと規模拡大してというような思いをお持ちである一方、所有者の方はまあまあそこそこにみたいなことでなっていって、このままこの耕作者の方に貸しておくのはいかがかみたいな、そんなようなことが事情の変化としてあり得るわけでございますが、そういう場合には、原点に返っていただきますと、正組合員と准組合員の間でその負担関係に合意が得られないという事態になりますので、基本的には准組合員の方が脱退をされると、まあ正組合員は当然加入なので脱退はできませんので、准組合員の方が脱退されていくということになるのかなと考えておるところでございます。
 それで、そういう場合のトラブルを調整をするような仕組みというものを今何か考えているかといえば、結論は考えておらないわけでございますが、それはなぜかと申し上げれば、冒頭申し上げましたように、何らかの形でそれを決めようといたしますと、現時点の地域実態から見て、なかなか全国に共通するようなガイドライン的なものが今決めにくい、決められないというようなことで、今回、この三段階の任意の制度を皆さんのところで判断をしていただくというような御提案をさせていただいたところでございます。

発言情報

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発言者: 荒川隆

speaker_id: 389

日付: 2018-05-31

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会