荒川隆の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(荒川隆君) お答え申し上げます。
土地改良区は、いわゆる公的団体ということで、賦課金を賦課することができることになっておりまして、その賦課金につきましては、市町村税の滞納処分の手続にのっとって強制徴収ができるという規定があるわけでございます。
これがあるので心配をしていないということではないわけでございますけれども、そういった強制徴収の権限を背景に組合員の皆様から御納得をいただいて賦課金を頂戴をしているという状況でございます。全国ベースで見れば、金額ベースで、先ほど申し上げました九八・六%の徴収率が確保されているということでございます。
個別地区ごとに見れば、いわゆる所有者不明農地的なものになっていて、掛かっていく相手が見付からないといったようなことでなかなか御苦労をされておる事例はあるということはお聞きをしておるところでございます。